中華民国
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日本における国名表記

日本語表記は中華民国。

マスコミでは「台湾」という表記・呼称を使用し、中華民国と他の国々を総称する際は「国及び地域」と表記している。なお、中華民国を「華」、「台湾」を「台」と略称する例もある。

日本政府は、1972年以降は中華民国を国家として承認していないが、サンフランシスコ講和条約において台湾島一帯の領有権放棄後の帰属については言明していない。また、日中共同声明でも、日本政府は「中国の立場を十分に理解し尊重する」と表明はしたが、中華民国及び台湾島一帯の地位について明確にしたわけではない。そのため、マスコミでも中華民国を「独立国」と扱わない他、国旗を掲載しないなどの「配慮」を行う一方で、雑誌新聞ニュースドキュメンタリー番組からクイズ番組、バラエティ番組に至るまで、中華人民共和国とは別の「国家」として扱う上に、「中国の一部」という表現は行っていない。


国旗

中華民国の国旗青天白日満地紅旗と呼ばれ、平等を表す白、自由を表す青、そして革命に献身した人々の血と友愛を象徴する深紅があしらわれている。


地理中華民國台湾地域の略図(東沙諸島、南沙諸島は除く)

中華民國全圖(中華民国の公式国土地図)

中華民国の主張する国土の総面積は11,418,174km?である。このなかには現在中華人民共和国の中国共産党政府が実効統治している区域に加え、外蒙古(モンゴル国トゥヴァ共和国)、清朝ロシア帝国に割譲させられた領土(江東六十四屯パミール高原)、インドのアルナーチャル・プラデーシュ州、それにミャンマー北部の地域(ミッチーナ以北の地域、胡康河谷、江心坡及びに南坎)も含まれている。これは、中華民国が清朝の全ての国土を継承したという認識によるものであり、中華民国は国交が無いモンゴル国の独立を公式的には承認していない(詳細は中華民国における外蒙古の扱いを参照のこと)。さらに、日本の主権下にある尖閣諸島1969年、「青天白日旗」を掲揚し、付近海域の石油採掘権をアメリカ企業に与えた上に、1971年6月以降は中華人民共和国による同様の主張に対抗するべく、領有権を主張している。

建国当初の中華民国は中国大陸を領有する国家であり、1895年に日清間で締結された下関条約により日本に割譲された台湾島一帯はその版図に含まれていなかった。台湾島一帯が中華民国領となったのは、1945年の第二次世界大戦における日本の敗戦により、台湾島一帯を「中国の一部」として中華民国が自国領として回収したことによる。その後、国共内戦の結果、中華民国は1955年までに台湾省1947年成立)、福建省の一部以外の領地を全て喪失し、1912年の建国から一貫して統治している地は福建省の金馬地区のみとなっている。しかし「『中国』における唯一正統な政府」を自認する中華民国は大陸部の統治権を放棄せず、中華民国政府が発行する官製地図『中華民国全図』には前記地域を中華民国国土として掲載してている。しかし 2004年1月、内政部は、実行支配地域外を含めた『中華民国全図』の新規発行停止する決定を発表し、今後公式な国土範囲にも変化を来たす可能性が示唆されている。

現在の中華民国が実効支配する範囲は台湾島(台湾)一体と金馬地区(金門県)、東沙諸島南沙諸島から成り立っており、日本や中華人民共和国、フィリピンなどと領海を接している。なお、詳細については台湾の地理を参照のこと。


領土問題

上記のように、中華民国は中華人民共和国と同じく日本の尖閣諸島も自国の領土であると主張している(詳細は尖閣諸島領有権問題を参照のこと)。東沙諸島南沙諸島については、中華人民共和国と実効支配を、フィリピンベトナムマレーシアブルネイと領有権を争っている。


沖縄

中華民国では、沖縄地域を「琉球」と称し、貿易統計の項目や世界地図の色分けでも「日本」と「琉球」を区別してきた。これは、琉球王朝および清朝と進貢関係にあったこと、また、アメリカによる日本への沖縄返還が中華民国政府との協議を経ずに進められたことを不満として、沖縄地域に対する日本の主権を認めるか否かについて態度を曖昧にしているためである。したがって、上記「中華民國全圖」の(沖縄の日本本土復帰後に発行されたと思われる)地図において沖縄と中華民国の間に国境線が無いのはミスによるものではない。

査証業務などを取り扱う実質的な中華民国領事館にあたる台北経済文化代表処についても、かつては東京(台北駐日経済文化代表処)と那覇(中琉文化経済協会駐琉球弁事処)で(別の国として)異なる組織による代表部を置き続けていたが、本件については2006年5月に那覇の弁事処を台北駐日経済文化代表処傘下の琉球弁事処として改名する意向があることが表明され、現在は「台北駐日経済文化代表処那覇分処」に改名された。詳細は台北経済文化代表処の項を参照。


行政区分

中華民国の行政区分は中華民国憲法の規定(第十一章)より規定されているが、この行政区分は遷台以前に規定された大陸地区を含むものであり、台湾地区での実際の行政との整合性に欠如した内容となっている。そのため憲法改正[要出典]により一部改正を行い、実質的に機能していない台湾省及び福建省への虚省化(実質的な廃止)を実施しているが、公式には大陸地区を含めた地区の行政区分が存在していることとなっている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen