中華民国憲法
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第十一章 地方制度

第一節 省
の政治制度の仕組みの記載。またモンゴルチベット自治の原則が記載。

第二節 県
(台湾)の政治制度の仕組みの記載。


第十二章 選挙、罷免、創制、復決

すべての選挙権、被選挙権等の規定が記載。


第十三章 基本国策

第一節 国防
軍の役割、軍の文民統制が記載。

第二節 外交
平和外交や国際協力、海外同胞の保護を目的とし「連合国(国際連合)」の憲章を尊重するとも記載されている。

第三節 国民経済
金融機関は国が管理するとも記載。

第四節 社会安全
社会保障が記載。

第五節 教育文化
教育の原則が記載。

第六節 辺境地区
各地域、民族の自治権または生活の保障等が記載。


第十四章 憲法の施行及び修正


関連

動員戡乱時期臨時条款

中華民国憲法増修條文

中華民国の政治

憲法

中華人民共和国憲法
ウィキソースに ⇒中華民国憲法の原文があります。


外部リンク

中華民国憲法(日本語)(中華民国・台北駐日経済文化代表処の情報)

この「中華民国憲法」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 各国の憲法 | 中華民国 | 台湾の法律

更新日時:2007年9月15日(土)02:35
取得日時:2008/08/30 09:24


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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