すべての選挙権、被選挙権等の規定が記載。
第十三章 基本国策
第一節 国防
軍の役割、軍の文民統制が記載。
第二節 外交
平和外交や国際協力、海外同胞の保護を目的とし「連合国(国際連合)」の憲章を尊重するとも記載されている。
第三節 国民経済
金融機関は国が管理するとも記載。
第四節 社会安全
社会保障が記載。
第五節 教育文化
教育の原則が記載。
第六節 辺境地区
各地域、民族の自治権または生活の保障等が記載。
関連
動員戡乱時期臨時条款
中華民国憲法増修條文
中華民国の政治
憲法
中華人民共和国憲法
ウィキソースに ⇒中華民国憲法の原文があります。
外部リンク
⇒中華民国憲法(日本語)(中華民国・台北駐日経済文化代表処の情報)
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カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 各国の憲法 | 中華民国 | 台湾の法律
更新日時:2007年9月15日(土)02:35
取得日時:2008/08/30 09:24