中華人民共和国憲法
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構成

以下のように4章138条で構成されている。


序章

毛沢東中国共産党による革命の偉大さや植民地支配との抗戦について記載が続く。

社会主義の革命と建設のために中国共産党に指導を仰ぐと記載されている。

台湾中華人民共和国の神聖な領土の一部だ。祖国を統一する大事業を完成するのは台湾の同胞を含める中国の全人民の神聖な職責だ。」と記載されている。


第一章 総則

中華人民共和国社会主義国家を目指すと記載されている。社会主義を破壊するようないかなる組織や集団も禁止するともしている。


第二章 公民の基本的な権利と義務

言論、出版、集会、団体の形成、行進、デモ、宗教、の自由についてや、労働社会保障教育の等の記載がある。


また「労働」、「祖国を衛ること(兵役)」、「国家機密の遵守」、「国家の栄誉と財産を守ること」、「納税」等の義務が記載されている。


第三章 国家機構

第一節 全国人民代表大会
全国人民代表大会が国権の最高機関である。全国人民代表大会は各自治区直轄市、軍の代表で構成されるとしている。

第二節 中華人民共和国主席
満45歳以上の中華人民共和国公民に選挙権と被選挙権があり、全国人民代表大会によって選出されると記載。

第三節 国務院
中華人民共和国国務院が中央政府として行政の最高機関と明記。

第四節 中央軍事委員会
中華人民共和国中央軍事委員会が軍(人民解放軍)を指導監督するとし、中央軍事委員会主席は全国人民代表大会によって選出されると記載。

第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府

第六節 民族自治と地方自治機関

第七節 人民法院と人民検察院


第四章 国旗、国歌、国章、首都

国旗五星紅旗に規定。

首都北京と規定。


附則

1988年中華人民共和国憲法修正案

1993年中華人民共和国憲法修正案

1999年中華人民共和国憲法修正案

2004年中華人民共和国憲法修正案


関連項目

憲法

中華民国憲法

この「中華人民共和国憲法」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。

この「中華人民共和国憲法」は、共産主義に関連する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。(ポータル 政治学/ウィキプロジェクト 政治
カテゴリ: 中華人民共和国の法律 | 各国の憲法 | 法関連のスタブ項目 | 共産主義関連のスタブ項目

更新日時:2008年7月11日(金)15:44
取得日時:2008/07/25 12:19


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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