検察官の判断により、終局処分として公訴の提起(公判請求や略式命令請求)がされない処分をいう。 ちなみに不起訴になる場合は以下の通りである。
訴訟条件を欠く場合
被疑者が死亡したとき、親告罪について告訴がなかったり取り消されたりしたとき、公訴時効が完成したときなどは、訴訟条件(起訴するための法律上の条件)を欠くことになり不起訴となる。
被疑事件が犯罪を構成しない場合
被疑事実が構成要件に該当しないとき(罪とならず)、被疑者が14歳に満たないとき(刑事未成年)、犯罪時に心神喪失であったとき(心神喪失)などは、不起訴となる。
犯罪の嫌疑がない場合(嫌疑なし)
被疑者が人違いであることが明白になったときなど、犯罪の嫌疑がない場合は不起訴となる。
嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)
捜査を尽くした結果、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは、嫌疑不十分として不起訴となる。
情状が軽く訴追の必要がない場合(起訴猶予)
証拠上、被疑事実が明白であっても、被疑者の性格・年齢及び境遇・犯罪の軽重及び情状・犯罪後の状況により訴追を必要としないと判断される場合は、検察官の判断により起訴を猶予して不起訴とすることがある(刑事訴訟法248条)。
外部リンク
⇒検察庁
⇒刑事事件の手続きの流れ
などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑事訴訟法 | 民事訴訟法
更新日時:2008年3月26日(水)18:50
取得日時:2008/08/12 23:31