法律上の原因のない給付があった場合に、その受益が相手方のみならず実質的に第三者にも帰することになる場合がある。転用物訴権の問題と騙取金による弁済の問題がこれにあたり、その法的処理については議論がある。
転用物訴権 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
騙取金による弁済 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
参考文献
鈴木禄彌『債権法講義(3訂版)』(1995年、創文社)
加藤雅信『事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(2005年、有斐閣)
カテゴリ: 書きかけの節のある項目 | 民法
更新日時:2008年6月27日(金)14:04
取得日時:2008/09/01 16:38