不法原因給付
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効果善意の取得者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う( ⇒703条)。悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならず、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う( ⇒704条)。


特殊の不当利得

民法は一般不当利得の他に ⇒705条から ⇒708条にも不当利得の規定を置いている。これらを総称して特殊の不当利得という。具体的には以下のものがある。

非債弁済(ひさいべんさい、705条)
債務が存在しないことを知りつつも(つまり誰かに強制されたわけではなく任意で)債務の弁済として給付をすることを非債弁済という。本来なら法律上の原因がないとして不当利得返還請求ができるところだが、返還請求できないとしている。これは実質的には贈与と同じようなものである。

期限前の弁済( ⇒706条
支払期日が到来していないのに支払ったような場合、その返還を請求することはできない。債務は有効に負担していたのであるから、支払を受けても期限の利益を放棄したにすぎず、厳密には不当利得には当たらないからである。利息相当分が不当利得になりうるが、自ら支払ったのであるから、錯誤により給付した場合に限って返還を求めることができる。

他人の債務の弁済( ⇒707条
勘違い(錯誤)によって自分が債務者だと思い込み、債務を弁済してしまった場合の規定である。この場合、債務を負っていない(法律上の原因がない)のに債務を弁済しているのだから弁済したものを返せと請求できるのが原則である。しかし、債権者がこの弁済は正当な弁済だと信じて受け取り、借用書などの証書を処分したり担保を放棄した場合には返還請求をすることができない。これは、弁済した者の勘違いによって、債権者が真の債務者から債権を回収できないおそれが大きくなるからである。これによって債務は消滅してしまうが、勘違いで弁済してしまった者は真実の債務者に対して求償することができる。

不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ、 ⇒708条
麻薬の売買契約や、殺人の請負契約、妾契約などは公序良俗に違反する契約であるから無効である( ⇒90条)。とすれば不当利得の問題になりそうだが、このような「不法の原因」のためにされた給付は、たとえ一般不当利得の要件を満たしていても返還請求ができない。例えば麻薬売買契約で前金を渡していた場合、契約は公序良俗違反で無効となるが、その前金を不当利得によって返還請求することはできない。闇金融が貸し付けた金銭も、出資法に違反する利息を収受するという犯罪行為を目的として交付された金銭にすぎないから、これも不法原因給付に当たる。よって闇金融は、出資法違反の利息を請求することができないのはもちろん(貸金業法42条の2)、貸金元本の返還請求もできない。従来、不法行為を原因とした損害賠償においては、被害者の請求からその不法利得分を損益相殺または損益相殺類似の調整をおこなっていたが、最高裁判所は、「その不法利得分を損益相殺することは、民法708条の趣旨に反するものとして許されない」と判示した(最判平成20年6月10日)。裁判所は不法な請求には関与しないというクリーン・ハンズの法理(法廷に出てくる者は「きれいな手」でなければならない、というイギリスの法理)が根底にある。不法原因「給付」があったというためには給付は履行の余地を残さない終局的なものでなければならない。たとえば愛人関係の存続を目的にした登記不動産の贈与においては、引渡しを済ませたというだけでは足りず、登記名義までをも受贈者に移転しなければならない。これは(1)履行の中途での後戻りを認めることにより不法な行為を抑止するとともに、(2)受益者が逆に給付の完成を期すため国に助力を求めることを防止するためである。


転用物訴権と騙取金による弁済

法律上の原因のない給付があった場合に、その受益が相手方のみならず実質的に第三者にも帰することになる場合がある。転用物訴権の問題と騙取金による弁済の問題がこれにあたり、その法的処理については議論がある。


転用物訴権 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。


騙取金による弁済 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。


参考文献

鈴木禄彌『債権法講義(3訂版)』(1995年、創文社)

加藤雅信『事務管理・不当利得・不法行為(第2版)』(2005年、有斐閣)
カテゴリ: 書きかけの節のある項目 | 民法

更新日時:2008年6月27日(金)14:04
取得日時:2008/09/01 16:38


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen