万引き
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万引き犯を逮捕したら

一部の事業所では万引きを逮捕した場合、警察に通報せず、被害売価の数倍の現金を要求したり、誓約書や念書を書かせる等を行っている。

前述の万引きGメンにしてもそういった法令教育がなされていない場合が多い為、警備員(私人)であるにも係わらず、取調べ類似行為や脅迫まがいの行為を行う様な違法行為が時々テレビで放送されている。以下に逮捕後の留意事項を記するので諸法令を遵守する為、容疑者の権利を守るために参考にされたい。
司法機関への通報
万引きの容疑者を逮捕したら、

検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、
直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に
引き渡さなければならない。と規定されている(刑事訴訟法第214条)。これは被疑者の人権や権利を守る為である。当然多くの場合は、警察に通報する。もっとも、警察に通報せずに示談することはかまわない。
留置場所の選定
現行犯人の逮捕後に留置する場所の選定にも留意されたい。多くの事業所では、事務所や応接室又は会議室にそこから出られないような状態で留め置く場合が多いと思われるが、逮捕後直ちに通報してから警察官が臨場するまでの間である場合などでは逮捕の効力として許されるものの、そうでない限りは違法な逮捕ないし監禁罪にあたりうる。被疑者の退路を確保(扉を開け放つ等)すればこのような問題はない。
取調べないし取調べ類似行為
被疑者に対して、住所・氏名・年齢を開示する様に要求すること自体に問題はない。もっとも、大概の場合、警察官に適切な事情を説明すればある程度は被疑者の情報を教えてくれる。しかし、事業者や警備員が無理やり「教えないと大変な事になる」「教えないと帰さない」「書かないと学校に電話する」等と言って開示させるのは強要罪に当たりうる。又、「書け!!」と言いながら机を叩いたり、椅子を蹴り飛ばす等の行為は脅迫罪に当る可能性がある。又、今後店に出入しない事を誓う「誓約書」や「念書」の提出を要求してもかまわないが、上記と同様の問題があることに留意する。
その他
万引き犯にも人権があり、憲法で保障されている権利を有している。現行犯であってもそれは変わらず、私刑もまた(万引きと同じく)禁じられている。知識無く上記行為を行うと、逆に被疑者から訴えられる可能性がある。

現実には、客商売の建前上、未払代金の支払いを求めるかたちで当事者と交渉することが多いが、これは事業所の善意の発露であり、本来は常習者に限らず警察に引き渡すことが強く求められる。


万引きがテーマの作品

音楽

『OH! Gメン』ミドリカワ書房

漫画

こころももち麗子

ドラマ

万引きGメン・二階堂雪


関連項目

刑法

窃盗

窃盗症

窃盗罪

デジタル万引き
カテゴリ: 出典を必要とする記事 | 窃盗

更新日時:2008年10月11日(土)05:17
取得日時:2008/10/11 17:34


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki