水系名流路延長流域面積流域自治体流域内人口支川数年平均流量BODダム数水力発電所数
千代川521,190鳥取県200,0008761.680.86(0)17
天神川32490鳥取県65,5003224.031.28(0)8
日野川77870鳥取県60,8005633.551.112(0)14
斐伊川1532,070島根県、鳥取県435,00022740.261.424(2)13
江の川1943,900広島県、島根県202,00029375.170.820(2)24
高津川811,090島根県38,6009251.880.74(0)5
吉井川1332,110岡山県294,00021561.162.030(1)18
旭川1421,810岡山県335,00014757.011.825(3)9
高梁川1112,670広島県、岡山県273,00012161.812.529(1)19
芦田川86860岡山県、広島県269,0008212.734.018(2)3
太田川1031,710広島県980,0007378.810.911(2)24
小瀬川59340広島県、山口県26,5002312.052.64(2)6
佐波川56460山口県31,1003218.690.74(1)1
水系名流路延長流域面積流域自治体流域内人口支川数年平均流量BODダム数水力発電所数
吉野川1943,750高知県、愛媛県、徳島県、香川県641,000356107.670.823(4)32
那賀川125874徳島県59,0007562.880.74(3)5
土器川33140香川県35,000111.833.92(0)0
重信川36445愛媛県233,000752.245.08(0)1
肱川1031,210愛媛県112,00047537.611.08(2)4
物部川71508高知県40,0003530.780.74(3)6
仁淀川1241,560愛媛県、高知県105,000166100.070.75(3)18
四万十川1962,270愛媛県、高知県100,000319121.020.65(0)6
水系名流路延長流域面積流域自治体流域内人口支川数年平均流量BODダム数水力発電所数
遠賀川611,026福岡県666,4067431.472.623(0)1
山国川56540大分県、福岡県36,8013920.810.91(0)1
筑後川1432,863熊本県、大分県、福岡県、佐賀県1,090,77723595.091.629(2)22
矢部川61647福岡県182,8892321.541.117(2)4
松浦川47446佐賀県97,8188012.462.422(0)3
六角川47341佐賀県122,827794.362.19(1)0
嘉瀬川57368佐賀県133,4125114.101.03(2)8
本明川2187長崎県54,583182.111.82(1)0
菊池川71996熊本県208,6946839.561.11(0)4
白川74480熊本県131,3751625.392.53(1)4
緑川761,100熊本県517,1895936.172.44(2)11
球磨川1151,880熊本県137,37582119.921.411(4)20
大分川55650大分県252,8084822.331.47(1)14
大野川1071,465熊本県、宮崎県、大分県206,81813861.360.614(0)10
番匠川38464大分県56,5275212.171.15(0)0
五ヶ瀬川1061,820熊本県、大分県、宮崎県127,63810260.941.18(2)22
小丸川75474宮崎県32,6161632.760.58(4)5
大淀川1072,230鹿児島県、熊本県、宮崎県601,321134107.611.316(3)12
川内川1371,600宮崎県、鹿児島県195,94412991.090.74(2)5
肝属川34485鹿児島県115,5783631.694.52(0)3
河川法も参照
一級水系に属する河川は原則として一級河川に指定され、国土交通大臣(国土交通省河川局)が管理する(ただし、一部の区間については都道府県知事に管理を委任)。都市部や源流部の小河川などでは、市町村長が管理する準用河川に指定されたり、河川法の適用を受けない普通河川として扱われたりすることもある。
一級河川の数は1万3989にのぼり、二級水系 (2723) に属する二級河川の総数 (7084) より多い(2003年4月20日現在)。他県から孤立した沖縄県には一級水系が存在しない一方、海に面していない栃木県、群馬県、山梨県、長野県、岐阜県、滋賀県、奈良県の河川は全て一級水系に属する。ただし、山梨県の西湖、本栖湖、精進湖は二級河川となっている。
2008年5月14日、冬柴鐵三国土交通大臣(当時)は増田寛也地方分権改革担当大臣との会談の中で、一つの都道府県内で完結する一級河川(53水系)の管理権限を、原則として都道府県に移管することを表明した。具体的に移管される河川は特定されてはいないが、例外規定として
国民生活上、特に治水や利水において広範囲に影響を及ぼす河川。
河川管理に特段の技術を要する、管理が難しい河川。
環境保護の観点で、重要な河川。
この三条件の何れかに当てはまる河川は、仮に一自治体内で完結している場合でも従前どおり直轄での管理を行うとしているが、その範囲は極力限定的なものにする方針とされている。また複数の自治体をまたがって流れる河川の幾つかについても、将来的には段階的に地方自治体に管理を移譲するとしている。最終的には約70水系程度が地方自治体に管理移管される予定とされているが、国土交通省内部や与党(自由民主党)内部からの強い反発も予想されるため、状況は流動的である。
関連項目
川