一人内閣
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一人内閣の問題点

一人内閣状態においては、内閣の構成員が一人だけとなるため、内閣総理大臣が欠けた場合又は事故がある場合にその職務を行うこととされている内閣総理大臣臨時代理(閣僚の中から指定)が存在せず、内閣の職務を行うことが不可能になる、という問題がある(内閣官房副長官補、各府省事務次官などの事務方はいるため政府の「事務」は遂行できるが「政務」の遂行が機能不全となる)。


過去の一人内閣

片山内閣 1947年5月24日(午後5時親任式) - 6月1日(認証官任命式)

即日、各省大臣臨時代理の発令を行い、加えて5月27日に物価庁長官事務取扱を発令したが、他の大臣庁等の長官・総裁の事務取扱は発令せず。


第2次吉田内閣 1948年10月15日(正午親任式) - 10月19日(午後6時認証官任命式)

即日、各省大臣臨時代理の発令に加え、全ての大臣庁の長官の事務取扱を発令(地方財政委員会委員長については、委員長職の前提となる委員の地位が補職でなく任命を要するレベルのものであったため事務取扱等の発令なし。当時の内閣官房長官は国務大臣の充て職ではなかったため、同長官に関しても発令の必要なし。)


石橋内閣 1956年12月23日(午前11時親任式 - 午後8時50分認証官任命式)

即日、各省大臣臨時代理の発令に加え、全ての大臣庁等の委員長・長官の事務取扱を発令(当時の内閣官房長官は国務大臣の充て職ではなかったため、同長官に関して発令の必要なし。)


羽田内閣 1994年4月28日(午前8時55分親任式 - 午後6時15分認証官任命式)

即日、各省大臣臨時代理の発令に加え、全ての大臣庁等の委員長・長官の事務取扱を発令(内閣官房長官空席時に行われたものとしては唯一の内閣官房長官事務取扱発令事例[1]


脚注^ 内閣官房長官海外出張時の内閣官房長官事務取扱発令は1992年4月10日、1994年10月29日、1995年9月3日の3例あり。


関連項目

内閣

代理#日本の行政組織における職務代理
カテゴリ: 日本の内閣

更新日時:2008年6月11日(水)04:54
取得日時:2008/08/17 21:01


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki