詳細は個人情報の保護に関する法律を参照
2003年に個人情報の保護に関する法律が成立し、2005年に全面施行した。目的は、個人情報の有用性に配慮しながら個人の権利利益を保護することにある。理念では、「個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、その適正な取扱いが図られなければならない。」としている。内容は、上のOECD理事会の勧告にそっている。
プライバシー権を巡る事例
前科照会事件
「石に泳ぐ魚」事件
ノンフィクション「逆転」事件
「宴のあと」裁判
フライデー襲撃事件
スター・ウォーズ・キッド
田中真紀子長女記事出版差し止め事件
Google Earth・Google マップストリートビュー事件
追っかけ本事件
ジャニーズ所属タレントの住所等が詳細に記載されている書籍(「ジャニーズ・ゴールド・マップ」定価1万円)が発売予定であったが、ジャニーズ事務所及びジャニーズ所属タレント連名(SMAP、TOKIO、Kinki Kids、V6のメンバー)が訴訟を起こし、1997年、出版・販売を禁止する判決が出された。 ⇒[1]
関連項目
人権
新しい人権
マスメディア
ICタグ - RFID
監視カメラ
情報倫理
個人情報
プライバシーポリシー
個人情報保護法
外部リンク
⇒プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD理事会勧告 - 外務省
カテゴリ: 人権 | 情報社会 | 言論・表現の自由
更新日時:2008年8月18日(月)14:07
取得日時:2008/08/18 23:14