パスポート
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日本のパスポートの歴史

1878年明治11年)2月20日 「海外旅券規則」において初めて法的に「旅券」という用語が使われた。その120年後にあたる1998年(平成10年)に、これを記念して2月20日を「旅券の日」と制定した。

1992年平成4年)11月1日 国際的な基準に従い、機械読取り式旅券(Machine Readable Passport=MRP旅券)の発給が開始される。

1995年(平成7年)11月1日 それまでの有効期間5年間のものに加えて10年間有効の旅券も発行されるようになった。ただし、未成年者の場合は5年間のものしか取得できない。

2004年(平成16年)3月29日 岡山県で、全国初の電子申請開始。以後各県で開始される。

2006年(平成18年)3月20日 ICチップ内蔵型旅券の発給受付開始。

2006年(平成18年)9月30日 電子申請終了


備考

日本のパスポート取得者第1号は吉田茂。サンフランシスコ講和条約に署名するために渡米した際のもの。


パスポート盗難

外国において日本のパスポートは盗難の被害に遭いやすい。これは日本が多くの国と友好な外交関係を結んでおり、ビザなしで入国できる国が多いことが挙げられる。外国ではパスポートは「日本国民」であるという証明であり国際的に通用する身分証明書であるため国外滞在中に紛失・盗難すると再発行されるまで帰国できなくなる。

団体の代表者・引率者・添乗員等がまとめて保管しているのは盗難の格好の的となるため、日本政府は旅行代理店に対し添乗員等がパスポートを不用意に預かってはならないと指導している。


アメリカ入国に関する注意点

アメリカでは2006年10月26日以降に発給されたパスポートは、ICパスポート(バイオメトリック・パスポート)でなければ査証(ビザ)免除措置は受けられない。

日本では2006年3月20日以降、ICパスポート(バイオメトリック・パスポート)の発給を開始している。それ以前に発給されたパスポートも、機械読み取り式旅券であれば(日本国内で発行された日本旅券は全て機械読み取り式旅券)、2006年10月26日以降もビザなしでアメリカへの入国が可能。


リビア入国に関する注意点

リビアでは2007年11月以降にアラビア語併記の無いパスポートでの入国はできなくなった。そのため、現在リビアに入国するためにはあらかじめパスポートにアラビア語併記の手続きをしておく必要がある。


セカンド・パスポート

パスポートといえば、通常は自国民に対して交付するパスポート(ナショナル・パスポート)が一般的だが、その他にもさまざまな種類のパスポート・渡航文書が存在する。

自国と関係の深い外国人等に便宜的に交付する外国人パスポート(Foreign Passport)

外国人に対し自国への再入国を担保(再入国許可)する為に交付する再入国許可書(ナショナルパスポートに直接交付される再入国許可証とは違う物)

難民条約・難民議定書に基づき認定された難民に対し難民を庇護している国が交付する難民旅行証明書(日本では外務省ではなく法務省が発行)

敵視し合っている・交戦状態にある複数の国へ渡航する必要がある場合に申請する2冊目のパスポート[2]

などがある。いずれもビザなどの押印ができるように冊子型の体裁を整えている。

また、政府以外の機関がパスポートに相当すると主張しているものとして、

いくつかの非公的機関が、旅券に偽したカモフラージュ・パスポートと呼ばれるものを提供している。発行元の非公的機関は、いくつかの国で、場合によってはビザの発行などが認められることもあると主張している。

多額の投資と一定期間の居住により市民権を得た後、パスポートの発行を申請する事が出来る国があると主張する業者も存在する。主な用途としては、租税回避、テロ回避(米国パスポートを所持しているとテロリストに狙われやすい)などが主張されている。


国際機関が発行する渡航文書

その職務の特殊性から、国際連合(レセパセ)・国際赤十字などの国際機関が発行する渡航文書も存在する。


パスポートの代替

関係が良好で交流が盛んな国の間では、その他の身分証での入国が認められたり(例:EU)、旅券による出入国管理自体が行われていなかったりする所もある[3]

また、独自の出入境管理を行っている香港では、居住者は所持を義務付けられているIDカード(香港IC身分証)で出入境が可能で、e-道という自動出入境ゲートがある。(IC身分証を持っている香港在留資格のある外国人も利用できる。)

同様の自動出入境ゲートサービスがオランダのアムステルダム・スキポール空港にも存在する。


脚注^http://www.cas.go.jp/jp/siryou/050114e-Passport.html
^ 旅券法第4条の2但し書き。相手国のビザや出入国記録があるとスパイ行為を疑われる。申請理由の「対立地域渡航」をマークする事で正当と認められれば許可される。
^ 例:EU加盟国を中心としたシェンゲン協定批准各国内や、独立国家共同体内、フランス領ギアナを除く南アメリカ諸国(予定)。


関連項目ウィキメディア・コモンズには、 ⇒パスポート に関連するマルチメディアがあります。

査証(ビザ)

身分証明書

バイオメトリック・パスポート(ICチップ内蔵型旅券)

国境

通行手形

J-VIS


外部リンク


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki