ノート:総理大臣官邸
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変更解釈はやめませんか?法制度上、

日本国籍を有する者、日本国内にいる者等を拘束するのは、日本国の法令(法令に基づく告示等を含む)

当該地方公共団体の住民であるもの、当該地方公共団体の領域内にいる者、当該地方公共団体を構成するものを拘束するのは、例規(例規に基づく公示等を含む)(ただし、例規は国の法令に反してはならない。)
なので、憲法・条約・法律に語がない以上、政令である「内閣官房組織令」等に基づくのが本旨かと思われますが、いかがでしょうか?政令で「総理大臣官邸」と表記されているものを「内閣総理大臣官邸」と読み替えて解釈することは、「変更解釈」であり、解釈技法において存在しないものではありませんが、変更解釈は、場合によって、成文法主義を否定することにつながるので、むやみやたらに行うべきでないと考えられていると(判例もありますし)認識しています。なお、「総理大臣官邸」の語をめぐる諸説について、記事内で詳細な説明を行うことについては、反対しておりません。--YuBon 2007年10月28日 (日) 22:37 (UTC)ご趣旨の本筋にはおおむね同意ですが、一部異論があるので申し上げます。地方自治関係には詳しくないので国の法令についてのみ述べますが、国民一般(在留外国人含む)に対して拘束力を有するのは憲法、条約、法律、政令、府省令(あるいはこれに比するレベルのもの=最高裁判所規則など)以上に限られ、その下位の訓令、告示、通達については公務員しか拘束しないはずです。府省令までであれば「○○の申請は別記第△△号様式により行う」等々の国民への指示規定がありますが、告示にはそういうものは登場しないと思います。防衛省の海上射撃訓練の告示なども、「こういう海域でこの日時に射撃訓練しますよ」と周知するためのデータはあるけど「ここに立ち入るな」などとは一言も書いてないし、むしろ「射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。」のように実施側の自衛官に向けた自制的な注意喚起の記述があります。内閣告示や宮内庁告示では皇室に対して敬意表現中心ですが、府省令以上になると(ごく一部の例外を除き)敬意表現は使っていません。これは「府省令は国民を縛る効力をもつものだから敬意を強制しないようにする」一方「告示は政府が一方的に宣告するだけで国民に何かを強要するものではないからある程度自由に書いていい」ということの現れと解釈します。告示までが拘束力を持つ、と考えるのは行き過ぎと考えますがいかがでしょうか。--無言雀師 2007年10月29日 (月) 07:45 (UTC)少々説明が足りませんでした。「法令に基づく告示等」については、法令中に「○○大臣の定めるところにより」などと記載される場合があり、なおかつ「○○大臣の定め」が「告示」等の形式で発表されることがあるため、書かさせていただきました。なお、訓令および通達については、国家行政組織法において行政機関のみを対象とすることが明文としてありますので、訓令および通達の対象には、一般の国民等は、含まれないと認識しております。「法令に基づく告示等」の代表例としましては、学習指導要領があり、特に「高等学校学習指導要領」については、必履修科目などの定めなどがあり、その法的性質については、国立学校・公立学校・私立学校の別にかかわらず、判例において認められています。このような例があるため、「法令に基づく告示等」とさせていただきました。なお、これらの告示等は、図書館等にある「現行法規総覧」「現行日本法規」などに掲載されているものを指しており、告示等の全体数からすれば、その数は圧倒的に少なくなっております。--YuBon 2007年10月29日 (月) 12:56 (UTC)すみません、やはりその解釈には同意できません。 ⇒学習指導要領に関する最高裁判例の全文を読みましたが、告示そのものが法に匹敵する拘束力を有すると書いてあるとは思えませんでした。省令に根拠を有する学習指導要領にせよ、あるいは他の法令に根拠のある告示(たとえば入管法第7条第1項第2号に根拠を有する特定活動や定住者の大臣告示)にせよ、それは「その職務を担当する公務員」を縛っているだけであって、直接的に国民一般を拘束しているとは言えないと思います。学習指導要領を遵守して授業を行うことにより「結果として児童・生徒の受ける授業内容が束縛されてしまっている」としても、それはあくまで「教師の適正な職務執行による当然の結果」に過ぎず、直接生徒らに「この授業内容以外は受けさせないぞ」とか「この授業を受けないと違法者として取り締まるぞ」などと法的拘束力を呼びかけたものではないと考えます。何らかの行政上の手続で公務員だけを拘束するのが告示であり、国民一般まで拘束するには告示では不十分で府省令で規定する必要があると思います。昔は当方も「これだけ一部の教員や団体がクレームをつけ問題視されるものをなぜ告示などというショボい形式にしているんだろうか。政令とか省令でガツンと規定すればいいのに」と考えたりしましたが、今は「児童・生徒まで拘束するような堅苦しいものにしないため告示にしているんだろうな」と受け止めています。--無言雀師 2007年10月29日 (月) 14:19 (UTC)しかし、そうは言っても ⇒国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律あたりを見ると、騒音規制地域の日時と場所を限定(特定)するため、総務省告示、外務省告示で官報掲載するとの規定があり、しかもその告示で規定された地域は同法第5条第1項で「何人も・・・してはならない」という規制対象の一部分を構成しております。この地域指定は昭和63年の同法制定以降約200回出されており、かつ、日時を限定した(すぐに効力を失する)ものであるため、省令レベルとすることで現行法令の数をいたずらに増やさないよう告示レベルにしていると思われます。このような事例について、その告示そのものが事実上府省令以上の法令の一部を構成するものと考えていいのか、それともやはり告示自体にはそこまでの拘束力はないと考えるべきなのか、悩ましいところです。特に同法第4条第1項に基づく外務省告示のほうは同法から丸投げして運用されている状態ですので、これに法的な拘束力がない、と解釈するのは難しいかもしれません。一部の告示には事実上法的拘束力を有するものがある、と解釈すべきなんでしょうかね。ここのノートの趣旨と離れてきたのでこのくらいにしておきます。失礼しました。--無言雀師 2007年10月29日 (月) 14:49 (UTC)


比喩としての「永田町」は官邸を指すのか?

先刻、NobleCherryWisdom氏が記事本文に「首相官邸の比喩として『永田町』と呼ばれる」旨の加筆をされました。その後当方においてその近辺の記述を大幅修正した際も、そこは基本的に残したのですが、これって妥当だと思われますか? 当方個人の感性では「永田町」というのは政治中枢(行政でなく政治)であり、当然国会も含め、というか、むしろ国会のほうを指す比喩・隠喩だと思っていたのですが。永田町に首相官邸しかないという同氏の記述も間違っていると思われますし。--無言雀師 2007年10月22日 (月) 04:15 (UTC)私も「永田町」は国会や国会を舞台とした言葉と認識しているし、それが世間に浸透している概念ではないでしょうか?--経済準学士 2007年10月22日 (月) 04:53 (UTC)私の記述が言葉足らずだったかもしれませんが、文脈と「永田町」という言葉によって、マスコミ的な「永田町 = 国会」のほうではなく「永田町 = 首相官邸」の意味で使われている場合が結構あるということを百科事典としては説明しておくべきだと思ったまでです。関係筋にご確認あれ。そのほうが話が早い・・と思います。私は確認済み。 NobleCherryWisdom 2007年10月22日 (月) 16:02 (UTC)場合により「いわゆる永田町」の範疇に官邸が含まれてくることがある点については、そのとおりでしょうね。「国会・官邸などの日本の政治の中枢を指す比喩として『永田町』があり、場合により特に官邸を指すこともある」的な、両論併記形式ならそういう記述はあってもいいと思いますね。あと個人的な質問をここでしていいのかどうかわかりませんが、この編集で貴殿が「護熙」について「もりてる」とふりがなを振られたのは意外でしたね。かなりの知識派論客だと思っていたので。それとも1993年頃は海外にでもおられたのかな。--無言雀師 2007年10月22日 (月) 16:23 (UTC)近衛忠熙(このえただひろ)の熙(ひろ)でしたね。どうして「もりてる」としていたのか、私もよく分かりません。小学生の時以来、この手の、自分でも信じられないミス、やるはずのないミスをうっかりしていることがあり、それなりに改善されたと思っていたんですが、残念。先日も、自民党六役を、冒頭、自由民主党五役と書いていたし・・・。気が付いたら、直していただいてくれていても全然構わないんですけど・・。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen