ノート:内閣総理大臣
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外国の内閣総理大臣

大韓帝国大清帝国にも日本に習って内閣総理大臣という官職が存在していたようですが日本の内閣総理大臣にだけついて書いてもいいのでしょうか?--22010515528 2007年8月1日 (水) 02:49 (UTC)


フィクションのなかの内閣総理大臣

こんなの挙げ始めるときりがないので廃止しませんか?賛成します。--経済準学士 2007年1月5日 (金) 09:56 (UTC)


呼称

「正式には「内閣総理大臣」でありながら、内閣制度発足当時から内閣総理大臣は一般に「首相」と呼ばれていた。これは古来「左大臣」を「左府」、「内大臣」を「内府」などと呼んでいた伝統を踏襲したものである。」
という記述ですが、外国の政府要人を「左府」「内府」と呼んだ例がありますか? ちなみに外国の政府要人(日本の総理大臣に相当する地位の者)を「首相」と呼ぶ例は、いくらでもあります。
また、「宰相」というの言葉は、中国だけでなく、ヨーロッパにおいても(日本語訳として)使いますよ。
KSKS 2006年12月23日 (土) 23:19 (UTC)


内閣総理大臣の資格は、文民であり、国会議員であること

内閣総理大臣の資格に国会議員であることは明記されていましたでしょうか? 確かに指名される際には国会議員であることが条件ですが、国会議員の地位を失った場合は内閣総理大臣を辞任することは法で明記されていましたでしょうか? 議員辞職をした場合、除名された場合、参議院議員の首相が参議院の改選選挙において立候補しないか落選した場合、国会議員の地位は失いますが、民間人として次の衆議院議員総選挙まで内閣総理大臣に留まっても法律上は問題は無いのではないでしょうか? --経済準学士 2007年1月5日 (金) 10:16 (UTC)なかなか面白いことに気づかれましたね。たしかに憲法には「内閣総理大臣は国会議員でなければならない」とは書いていませんね。自分は憲法学者ではないので専門的な法解釈はより見識のある方に委ねたいと思いますが、あえて自分の考えを述べさせていただきますと、ここには二つの要素があります。まず第一に、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決でこれを指名する」という憲法67条1項は、「指名される際には国会議員であることが条件」と言っているのではなく、「内閣総理大臣は、国会議員の中から選ぶ」ということを言っている条文だと解釈されるべきものだと思うのです。これはこの条文が、「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」という6条1項の条文とセットになっているものだと考えれば理解が容易です。総理を任命するのは天皇、しかし誰彼と任命されても困るので、国会で指名された者を任命する、しかもその者は国会議員でなければならない、と釘を指しているに他ならないのです。実際問題として、議員辞職や除名懲罰を受けた総理が官邸に居座ることはあり得ないですし、参議院議員の総理が参院改選選挙において立候補しないか落選した場合に総理を辞めないというのもちょっと考えにくいと思います。次に、ではなぜ憲法には「内閣総理大臣は国会議員でなければならない」とは書かれていないのかというと、そう書いてしまうと法制上とても不便な状況が発生する可能性があるからです。総選挙で総理が議席を失ってしまった場合がそれです。この場合、総選挙から30日以内に特別国会を召集して新たな内閣総理大臣を指名しなればならないわけですが、その間は前内閣が職務執行内閣として行政権を引き続き行使します。総理が議席を失ってもこれは変わりません。最長でも30日たてば新しい総理が選ばれるわけですから、なにも議席を失った総理をあわてて免職していらぬ混乱を招く必要などはないからですしたがってこの、総選挙で総理が議席を失ってから次の総理が指名される最長でも30日間が、国会に議席を持たない者が内閣総理大臣でいられる唯一の場合となります。憲法上は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。また、答弁または説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない」という63条の条文がその根拠になると考えられています。ただしこの場合の議席を失った総理が出席できる議院とは参議院の緊急集会のみであることはいうまでもありません。--PANYNJ 2007年1月6日 (土) 08:22 (UTC)憲法第67条第1項の解釈について


>「指名される際には国会議員であることが条件」と言っているのではなく、
とのご意見には全く同意できません。同項には前段と後段があります。次のとおりです。

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
もし、前段の「指名」を第6条第1項と絡めて大きな意味で解釈し「選出時の指名という限定的なものでなく常時議員であるべきことを示している」とするのが妥当だとなると、後段との整合性がとれなくなります。「この指名は、・・・先だつて、これを行ふ。」・・・「この指名」の実施の順番に言及してます。この「指名」とはまさに首班指名選挙における刹那的な「指名行為」を指している、としか解釈できないと思います。無論、「筋論として総理は国会議員であるべき」という底流に流れる思想は行間からひしひしと感じますし、PANYNJ氏も実際衆議院解散の瞬間に衆議院議員であった大臣は議員職を失うものの職務執行内閣・選挙管理内閣として存続することが認められている点について説明されているので、PANYNJ氏の論旨全部に異議あり、というわけではありません。あくまで「第67条第1項から前段だけ抜き出して第6条第1項とセットにして大きな意味に解釈する方法には無理がないだろうか」という疑問提起です。セットにするなら第67条第1項後段による(狭義的・限定的な)修飾を排除するだけの論理的正当性も用意していただかないと不十分ではないでしょうか。蛇足ながら憲法第68条第1項の解釈についても同様です。もちろん底流には「国務大臣の過半数は(できるだけ常時)国会議員であるべし」という思想はあると思います。しかし、表に出ている条文上はあくまで「任命時に過半数ならOK」ということに過ぎません。総理を除く国務大臣を17人とするとその過半数は9人。任命時にギリギリ9人が議員であと8人が民間人だった場合、解散・任期満了・半数改選以外の個別的な理由で某議員大臣が議員でなくなったからといって自動的に大臣職まで失職するという規定はありません。無論、そういう事態になればマスコミも騒ぐでしょうし総理も第68条第2項の趣旨を鑑みてクビをすげ替えるでしょうが、それはあくまで行間・空気を読んでの措置。法的に「常時議員でなければならないと解釈すべきである」との主張をする人がいるとすればそれは失当と思います。--無言雀師 2007年1月6日 (土) 14:04 (UTC)遅いコメントで恐縮ですが、憲法の解釈論としては、内閣総理大臣が国会議員としての資格を失った場合には、日本国憲法第70条の規定する「内閣総理大臣が欠けたとき」に該当し、内閣が総辞職する必要がある、というのが通説的見解だと思います。明示での規定ではなく、憲法の解釈としての通説です。先例は無く、もちろん裁判所で争われたこともないのですが、首相官邸のウェブサイトはその旨を明示しているようなので ⇒[1]、現在の政府の見解という位置づけにはなっていると思います。もちろん論理操作の観点からはこれと反する解釈の可能性はあると思います。--磯多申紋 2007年1月15日 (月) 21:33 (UTC)>次に、ではなぜ憲法には「内閣総理大臣は国会議員でなければならない」とは書かれていないのかというと、そう書いてしまうと法制上とても不便な状況が発生する可能性があるからです。総選挙で総理が議席を失ってしまった場合がそれです。この場合、総選挙から30日以内に特別国会を召集して新たな内閣総理大臣を指名しなればならないわけですが、その間は前内閣が職務執行内閣として行政権を引き続き行使します。総理が議席を失ってもこれは変わりません。最長でも30日たてば新しい総理が選ばれるわけですから、なにも議席を失った総理をあわてて免職していらぬ混乱を招く必要などはないからです。憲法で「内閣総理大臣が国会議員の資格を失った場合、国会開会中または次期国会開会後に直ちに総辞職をしなければならない」とでも書かれていれば、はっきりするんでしょうけど。--経済準学士 2007年11月16日 (金) 16:49 (UTC)おもしろい話題ですし、実際、憲法学の教科書などにもひととおりの解説があるテーマでもありますので、学説の紹介としてどなたか執筆されてはどうでしょうか (「文民」規程についても同様。ただ、最近は自衛官が在職中に文民になれるらしい(?)ので、ますますわからない)。 --Hatukanezumi 2007年11月16日 (金) 17:06 (UTC)


「代行」に関する記述

節「代行」に関する記述を内閣総理大臣臨時代理に移転することを提案します。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki