2005年の現行憲法は公用語について以下のように定めている。
第八条
1. 全てのスーダン固有の言語は国語であり、敬意をもって扱われ、開発され、普及される。
2. アラビア語はスーダンで広く話される国語である。
3. アラビア語は国家レベルで主要な言語であり、英語は国家政府の公用作業言語にして、高等教育における教授言語である。
4. 英語とアラビア語にくわえ、地方議会においては、それ以外の国語が追加の公的作業言語として受け入れられなければならない。
5. 政府と教育のいかなる段階にあっても、英語とアラビア語の使用に差別があってはならない。
北部のヌビア人、中部のヌバ山地や南部のナイル系民族など非アラブ黒人が52%、北部を中心にアラブ化した黒人や黒人との混血を含む「アラブ系」が総人口の約39%、東部のクシ系のベジャが6%、外国人が2%、その他1%。
スンナ派を中心とするイスラム教が70%。南部非アラブ人を中心にアニミズムなどの伝統宗教 (18%) とキリスト教 (5%)。北部に20万人程コプト教徒がいる。
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祝祭日日付日本語表記現地語表記備考
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