ジェノサイド条約
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管轄裁判所(第6条)

集団殺害または第3条に掲げる他のいずれかの行為について罪を問われている者は、その行為が行われた領域の国の権限ある裁判所により、または国際刑事裁判所の管轄権を受諾している締約国については管轄権を有する国際刑事裁判所により裁判を受ける。ただし、この条文は多数の国が留保しているため機能不全に陥っている。


関連項目

ジェノサイド

ジェノサイド条約の留保事件

国際刑事裁判所 (ICC)


外部リンク

ジェノサイド条約条文(UN)(英語)

136の締約国のリスト(UNHCHR status report)(英語)

50カ国を超える非締約国のリスト(英語)

Info on the Genocide Convention at Prevent Genocide International(英語)
カテゴリ: 条約 | 大量虐殺

更新日時:2008年5月14日(水)21:30
取得日時:2008/08/18 16:21


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki