今日の日本では、遺体の修復や消毒(欧米のエンバーミングとはやや性格を異にする)は医療機関で死亡すると看護師により『エンゼルケア』として医療機関内で行われるために、これらを行わない北米の遺体と比較すると、日本の遺体は遥かに綺麗で遺体からの感染の可能性は明らかに低い。その後に商業行為として葬儀のオプションであるエンバーミングが葬儀業者によって行われることがある。また、長期保存の必要性が少なく、国内で死亡したほとんどの遺体は死後3日以内で火葬されるため、長期保存が必要な場合はもっぱら低温保存による。加えて、エンバーミング料金とエンバーミング施設までの搬送料金を加えると、遺族の負担額は20万円程度となり、僅か数日の保存のために20万円の金額も疑問が生じる。(土葬によりエンバーミング率の高いアメリカでは4万円程度)
近年、日本でも遺体の修復や保存に関する商品化が葬儀業界内で高まりつつあり、葬儀業界団体である日本遺体衛生保全協会(IFSA)が1994年に設立され、環境省の行政指導を受けながら、エンバーミングを日本に定着させようとする動きがある。しかしながら、エンバーマーは葬儀に関する知識と医学(解剖学、組織学、公衆衛生学など)の知識が必要な専門職であり、現在のところ公的資格者でなく、葬儀業界団体認定資格や企業内資格であるエンバーマーの知識・技術に疑問を投げかける識者も少なくない。また、遺体の処置に関する手法(マニュフェクト)の内容についても法的規制やレベル規定がなく、国内の葬儀社で行われているエンバーミングはアメリカやカナダの州資格を持った外国人が担当しており、アメリカやカナダの州法や規則に従い行われている。葬儀社内での教習についてもアメリカやカナダの葬儀資料を基に行われている。そのため、日本国内の法や規制には即していない部分もあり、いまだ葬儀業界団体の自主規制の域を出ない。エンバーミング料金についても日本では全社統一価格が設定されており、業界による価格調整も否定出来ない。
また、医療機関の中で一部エンバーミングを行う施設もあるが、医師や医療関係者が行うエンバーミングであっても法規制に則ったものではなく、医療行為の中での立場(医療行為の範疇か?料金等は適正か?)に問題がある。さらに、医師の管理下であるにもかかわらず意外にマニュフェクトがずさんな施設もあり、環境衛生上問題があるケースも散見される。解剖医師など一部を除いて、医師であっても遺体について必ずしも十分な知識を持っている訳ではないからである。
2003年に「犯罪被害者の遺体修復費用の国庫補助予算」が国会で成立し、海外でテロの被害によって亡くなった外務官に対し、公費で遺体処置が施された。
しかし、公費負担による遺体の修復は国内では北海道と埼玉県以外では、行われていない。また、遺体に対する切開や縫合は認められず、遺体の清拭と化粧・着付けの処置範囲に留まり、遺体の創部へは絆創膏や包帯でのカバーが行われているために、エンバーミングとは言えないのが現状である(費用も数万円でエンバーミング起用の7分の1程度)。同処置は司法解剖を受けた遺体に限定されることや都道府県の予算化が進んでいないことも、公費負担による処置が行われる地域が広がらないことの問題である。海外で犯罪に巻き込まれ死亡した一般市民に対する遺体修復費は適応されていない。厚生労働省、環境省および関係省庁は現在(2007年7月)までにエンバーミングについての明確な見解や指針を示しておらず、国会議員の中からも法整備を求める動きは目立って見られない。少なくとも現時点では、日本におけるエンバーミングは法の狭間にある存在で「違法とする法令がなく、少なくとも違法ではない」というグレーな立場にある。 エンバーミングに関する民事訴訟の判例をみると、日本遺体衛生保全協会が規定している自主基準を遵守か関係法令、節度を持って行っている限り、「日本国内では、遺体に対する配慮とご遺族の自由意志に基づいたものである限り、医学資格を有しない者がエンバーミングを行なっても違法とは言えない」と判断をしている。 厚生労働省の判断は、監督を行っている医療の観点から、「遺体への切開や縫合を伴うエンバーミングは、医学に関する国家資格を有する者が行なうことが望ましい」(通知に基づく)としている。 葬儀社社員が遺体に対し切開や縫合、エンバーミングを行なった場合、その処置が節度を欠いたものであったり、遺族の意思に反するものであれば、「現行法令では違法ではなく、罰則もない」との厚生労働省の判断があっても、民事問題に発展する可能性はある。ただし、死体損壊罪適応は困難であり、刑事事件として立件することは難しい。
悪いことに、一部の葬儀社が営利追求のため、専門知識を有しない社員に遺体への縫合や止血などの修復処置を「エンバーミング」と偽り(エンバーミングの定義が明確でないため)、遺族の書面による意思表示や承諾を受けないままに行わせたり、遺体から抜き出した血液(感染症のおそれがある)を処理せずに公共下水道に流したり、その血液のついた廃棄物を不適切に処分するなどの不適切な遺体処置が行われ、エンバーミングに対する不信感も増えている。多くの葬祭場が反対運動を受けたのと同様に、エンバーミング施設(医学系を除く全てが葬儀施設に付帯する)が、周辺住民による反対運動や行政機関からの反対を受けたことがあった。また、行政決議や住民との合意に基づき移転を余儀なくされた事例もある。 現在は、遺体に対しエンバーミングを含む種々の処置が行われた結果、顔貌が生前と大きく変わってしまう場合がある。これも苦情や民事訴訟の原因となる。
エンバーマーの養成は国内法令に基づくものではなく、葬儀企業内研修や葬儀系学校が行う講習や研修として位置づけられている。その内容は学歴として公的に認められない等の問題もある。
また、医療機関で看護師により行われる『エンゼルケア』により、消毒や化粧がすでに施された遺体へ対し、さらにエンバーミングを行い高額な費用を請求して問題になるケースがある。通常の遺体に対するエンバーミングは、医学的・公衆衛生的見地から疑問が呈されることも多い。不適切・不必要なエンバーミングによる問題の発生を防ぐには、顧客(遺族)の要望が正確に反映されるようにすることである。 日本におけるエンバーミングの今後にとって重要なのは、消費者である遺族に対して、具体的な処置内容とその効果、同処置によって発生する問題などについて説明責任を十分に果たし、同意を得、契約を交わすこと。そして、処置技術者のレベルを向上させる努力をする、施設周辺の環境に配慮し情報を公開するなど、企業としてコンプライアンスと社会的責任を果たすことである。エンバーミングを金儲けの手段とのみ考え、功利主義にはしる業者は、消費者に淘汰されるだろう。 消費者側に要求されるのは、感情にとらわれたり、マスコミの情報に流されたりすることなく、正しい知識を基に判断しようとする姿勢である。
映画
EM/エンバーミング(主演:高島礼子)
死化粧師オロスコ(釣崎清隆監督、ドキュメンタリー)
ドラマ
Six Feet Under シックス・フィート・アンダー(Super!drama TV/米2001~2005年/脚本:アラン・ボールほか)
死化粧師 エンバーマー 間宮心十郎(テレビ東京/ドラマ24枠/2007年)
漫画
死化粧師(三原ミツカズ作)
エンバーミング(和月伸宏作)
黒鷺死体宅配便(大塚英志原作、山崎峰水作画)
月の光(波津彬子作)
小説
生ける屍の死(山口雅也作)
関連項目
ミイラ
死体洗いのアルバイト(都市伝説)