正当な理由[2]を持たずに隠して携帯[3]することは軽犯罪法に抵触するため、科料、勾留されることがある。そのため所持には注意が必要である。
また、刃体の長さが8センチメートルを超える洋鋏は、銃刀法第22条によって、業務その他正当の理由[4]のない限り原則携帯することが禁止されている。
[ヘルプ]
^ 片方の刃が櫛になっている床屋用のものなど。画像も参照。
^ 社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店からはさみを購入して自宅に持ち帰るような場合等
^ 自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くこと
^ 社会生活上の地位に基づき、反復継続してはさみを使用することがその人にとって仕事であり、はさみを使うことが業務にあたる場合
ウィキメディア・コモンズには、 ⇒はさみ に関連するマルチメディアがあります。
外部リンク
⇒刃物の話 :警視庁
カテゴリ: 刃物 | 文房具
更新日時:2008年8月28日(木)11:35
取得日時:2008/09/24 10:26