たばこ規制枠組み条約
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締約国の義務

締約国は条約の発効から3年以内に、(1)健康被害が少ないと誤解を与えかねない表示をしない、(2)包装面積の3割以上を用いて、健康被害の警告表示の掲載を求められる他、発効後5年以内に、煙草の広告や販売促進などを全面的に禁止し、規制の実施措置を取るよう求められ、法律の整備を行って、未成年者の自動販売機による煙草購入を防ぐことも要求される。煙草に対する課税率引き上げの要検討、「マイルド」、「ライト」などの表示規制は各国の自主判断に任される。また、条約第8条では、たばこの煙に晒されることからの保護を求めており、具体的な指針として「たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン」が定められている。


議定書及びガイドライン


たばこの不法取引に関する議定書

第2回締結国会議において、不法製造・密輸・密売等に国際的に対応する為、「たばこの不法取引に関する議定書」の作成に向けた政府間交渉が、2008年に開始する事が決定されている。


たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン

2007年7月4日、第2回締約国会議において条約第8条とそのガイドラインの実行をすみやかに2010年2月までに行うことが、満場一致で採択された。これにより日本を含む締約国は、公共の場での受動喫煙防止対策を促進することになった。[2][3] なお、このガイドラインは、条約第8条の履行するために示されたものであり、締約国に対し、主に以下の事項を求めている。

100%禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は、不完全である。

すべての屋内の職場、屋内の公共の場及び公共交通機関は禁煙とすべきである。

たばこの煙にさらされることから保護するための立法措置は、責任及び罰則を盛り込むべきである。


たばこの広告、販売促進及び後援に関するガイドライン

第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置、第3回締約国会合において進捗状況の報告が行われる予定。


公衆保健政策をたばこ産業の商業的その他の既存の利益から擁護することに関するガイドライン

第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置、第3回締約国会合において進捗状況の報告が行われる予定。


たばこ製品の含有物及び情報の開示に関するガイドライン

第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置、第3回締約国会合において進捗状況の報告が行われる予定。


たばこ製品の包装及びラベルに関するガイドライン

第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置、第3回締約国会合において進捗状況の報告が行われる予定。


教育、情報の伝達、訓練及び啓発に関するガイドライン

第2回締結国会議において、ガイドラインを検討するためのワーキング・グループを設置、第3回締約国会合において進捗状況の報告が行われる予定。


締結国会議


第1回締結国会議

2006年2月6日から17日まで、ジュネーブにおいて締結国110カ国の代表・オブザーバーの参加により開催。締結国会議の開催頻度や票決方式、オブザーバー等の手続規則を定めるとともに、条約事務局を設置及び機能の決定等が話し合われた。


第2回締約国会議

平成19年6月30日から7月6日まで、タイ・バンコクにおいて締約国128カ国の代表・オブザーバー(条約未締結の米・伊等)、国際機関及びNGOから約800名の参加を得て開催。「たばこの煙に晒されることからの保護に関するガイドライン」が、コンセンサスで採択されるとともに、議定書及び各ガイドライン策定のスケジュールやワーキンググループの設置等が話し合われた。


第3回締約国会議

2008年中に、南アフリカでの開催が予定されている。


日本との関係

2004年3月9日 ニューヨークで署名 - ⇒署名について(外務省プレスリリース)内閣から衆議院へ「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の締結について承認を求めるの件」が議案提出される。

2004年4月22日 衆議院承認、参議院へ送付

2004年5月19日 参議院承認、これにより国会の承認があった旨内閣へ通知

2004年6月8日 受諾書を国際連合事務総長に寄託(depositing the instrument of acceptance)- ⇒受諾書の寄託について(外務省プレスリリース)

2005年2月2日 たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成17年条約第3号)として公布(日本語と英語を官報掲載)


脚注^たばこと健康に関する情報ページ(厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室健康情報管理係)
^たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約第8条を履行するためのガイドラインElaboration of guidelines for implementation of the Convention(decision FCTC/COP1(15)) Article 8:Protection from exposure to tobacco smoke
^脱タバコ社会の実現に向けて2008年3月4日 日本学術会議 ※22頁に日本学術会議による「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約第8条を履行するためのガイドライン」の和訳


外部リンク

WHO Framework Convention on Tabocco Control - WHOのサイト

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(和訳・説明書) - 外務省のサイト

署名について(外務省プレスリリース) - 外務省のサイト

受諾書の寄託について(外務省プレスリリース) - 外務省のサイト
カテゴリ: 条約 | 国際連合 | 喫煙問題 | 健康づくり | 公衆衛生

更新日時:2008年10月4日(土)01:00
取得日時:2008/10/14 08:04


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki