麻薬取締員(まやくとりしまりいん)とは、麻薬取締や薬物の不正ルートの解明などの薬物犯罪の捜査や正規麻薬(医療目的で許可を受けて合法的に使用される麻薬)の不正使用・横流し・盗難等の監視・捜査を行う任務につく都道府県の職員である。
目次
1 位置
2 任命
3 権限
4 定員
5 関連項目
6 参考文献
7 外部リンク
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職務内容は「麻薬取締官」に近いが「麻薬取締官」が厚生労働省の地方支分部局である地方厚生局に設置されている麻薬取締部に所属する厚生労働省の職員、すなわち「国家公務員」であるのに対し「麻薬取締員」は都道府県の職員すなわち「地方公務員」である点が異なる。
都道府県の薬事担当課の職員の内から、管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議の上で都道府県知事から任命される。
麻薬取締員は麻薬及び向精神薬取締法により特別司法警察職員としての権限が与えられている。麻薬取締という危険な職務であるため、小型武器(拳銃)の携帯が認められている他、麻薬取締官と同様の逮捕術の訓練も受けている。
また「おとり捜査」を行うことができ、麻薬及び向精神薬取締法58条にそれに関する規定がある。それによると、違法に流通している麻薬などを所持しても麻薬取締官及び麻薬取締員のみは処罰されない。薬物犯罪に関するおとり捜査は麻薬取締官及び麻薬取締員のみに認められた行為であり、一般の警察官は行うことが出来ない。これは密売流通ルートを遡る為に必要な行為である。
その職務の性質上、麻薬取締官、警察官とは密接な協力関係にあり、麻薬及び向精神薬取締法56条でも協力関係が定められている。
以前は政令によって東京都8人、大阪府・兵庫県6人、神奈川県・愛知県5人、北海道・福岡県4人、その他の府県は2人と定められていたが、平成17年4月以降は地方分権に伴う措置としてこの 定員枠は廃止され、各都道府県の判断で必要とする人数を任命することができるようになった。
関連項目
麻薬及び向精神薬取締法
麻薬特例法
あへん法
大麻取締法
覚せい剤取締法
麻薬取締官
参考文献
鈴木陽子 『麻薬取締官』 集英社、2000年。ISBN 4087200515
外部リンク
⇒麻薬取締官
⇒http://www010.upp.so-net.ne.jp/kawadai/special/dea.html
『いんちき館』より・麻薬取締官等についての概要説明。
⇒http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
『総務省法令データ提供システム』・関係法令等の閲覧ができる。などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 厚生労働省 | 日本の警察 | 法関連のスタブ項目
更新日時:2008年4月8日(火)12:24
取得日時:2008/07/05 17:04