鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律
通称・略称鳥獣保護法、狩猟法
法令番号平成14年法律第88号
効力現行法
種類刑法
主な内容鳥獣の保護、狩猟の適正化等
関連法令環境法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(ちょうじゅうのほごおよびしゅりょうのてきせいかにかんするほうりつ、平成14年法律第88号)は、日本国内における鳥獣の保護と狩猟の適正化を図る目的の法律である。略称は、 鳥獣保護法 、狩猟法。
目次
1 概要
1.1 構成
1.2 免許・資格
1.3 主務官庁
1.4 沿革
2 策定の背景
3 目的
4 対象
5 基本指針と計画
6 鳥獣保護事業
7 狩猟の適正化
8 その他
9 脚注
10 関連項目
11 参考文献
12 外部リンク
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構成
第1章 - 総則(第1条・第2条)
第2章 - 基本指針等(第3条-第7条)
第3章 - 鳥獣保護事業の実施
第1節 - 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制(第8条-第18条)
第2節 - 鳥獣の飼養、販売等の規制(第19条-第27条)
第3節 - 鳥獣保護区(第28条-第33条)
第4節 - 休猟区(第34条)
第4章 - 狩猟の適正化
第1節 - 危険の予防(第35条-第38条)
第2節 - 狩猟免許(第39条-第54条)
第3節 - 狩猟者登録(第55条-第67条)
第4節 - 猟区(第68条-第74条)
第5章 - 雑則(第75条-第82条)
第6章 - 罰則(第83条-第88条)
附則
免許・資格
狩猟免許(網・わな猟免許、第一種銃猟免許、第二種銃猟免許)
主務官庁
環境省
沿革
1895年(明治28年) - (旧)狩猟法を制定
1918年(大正7年) - (旧)狩猟法を全部改正し、(新)狩猟法として制定
1963年(昭和38年) - (新)狩猟法を一部改正し、題名を「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改正
2002年(平成14年) - 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律を全部改正し、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」として制定
鳥獣に関する法令については、1873年(明治6年)の「鳥獣猟規則」が最初とされている[1]。
本法の前身は、1895年(明治28年)の(旧)狩猟法及び1918年(大正7年)に施行され改正が続けられてきた「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」である。
1963年の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律への改正時には、これまで「狩猟の適正化」に加え「鳥獣の保護」も精神も法律に反映された。
2002年に条文を全面的に改正して、現代的なひらがな口語体に改めるとともに、人間や動物の生活環境の多様化・複雑化などに対応するために新法として制定された。しかし、有害鳥獣対策としては不十分という声が上がる一方、鳥獣保護の考えを後退させレジャーとしての狩猟や安易な駆除の促進を行うための悪法という声もある。保護に限定せず有害鳥獣駆除などを通じた地域の生活環境の保全、農業被害の防止や狩猟に用いる猟具の使用に関する危険予防などの項目もある。
近年は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)や動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)の制定・施行により、生態系の保護や、鳥獣を含めた動物保護・愛護の分野において詳細な対策がなされつつある。その一方で、生態系の保護、動物保護・愛護、有害鳥獣等の駆除等、狩猟等の各分野について、各方面に属する市民や民間団体からは意見の対立も見られ、バランスを取ることが要求されている。
なお、本法の主務官庁は1971年(昭和46年)の環境庁(現環境省)の発足に伴い、農林省(現農林水産省)から移管されている。
本法は、「鳥獣の保護」と「狩猟の適正化」を図ることを目的としている。またそれをもって、生物多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の発展を通じて、自然環境の恩恵を受ける国民生活の確保及び地域社会の発展も目的としている。
このうち「生物多様性の確保」は2002年の新法制定の際に加えられている。
本法での対象となる鳥獣とは、野生の鳥類と哺乳類である。以前は、哺乳類のうち狩猟の対象となる大型のものしか対象ではなかったが、2002年の法改正で、ネズミ類、モグラ類などの小型の哺乳類及び海棲哺乳類が対象となった。
基本指針と計画
基本指針
国(環境大臣)は、鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項及び各都道府県知事が作成する鳥獣保護事業計画に関する事項を定めた「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」を作成する。作成に当たっては、農林水産大臣と中央環境審議会の意見を聴収する。