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高速自動車国道(こうそくじどうしゃこくどう)は、「自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有する」(高速自動車国道法第4条)国道のことである。自動車専用道路と共に高速道路として扱われている。高規格幹線道路のA路線とも言われる。
2007年度現在供用中の高速自動車国道は、ほとんどが有料道路として供用開始されており、かつ無料開放された例はまだない(新直轄区間、一般国道へ降格された区間をのぞく)。
高速自動車国道には沿道に商店などを建てることができず、また、路肩に自動車を停めることができないことから、休憩施設として概ね50kmおきにサービスエリア(SA)、15kmおきにパーキングエリア(PA)が設けられる。
目次
1 連結の制限
2 整備の仕組み
3 新直轄方式
3.1 新直轄方式に切り替わった区間
4 路線
4.1 高速自動車国道への編入
4.2 営業路線名
5 料金の額及びその徴収期間
5.1 料金の額
5.1.1 対距離制
5.1.2 均一制
5.2 料金の徴収期間
6 交通規制
7 関連項目
8 外部リンク
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高速自動車国道は、自動車の高速交通の用に供する趣旨から、連結できる施設は以下のものに限られている。
道路、一般自動車道又は政令で定める一般交通の用に供する通路その他の施設 : インターチェンジやジャンクションで接続する他の路線や一般道路等をさす。
当該高速自動車国道の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該高速自動車国道を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設 : 連結利便施設等。このうち前者はSA・PAで道路に面する道路サービス施設をさす。
第一号に掲げるものを除くほか、前号の施設と当該高速自動車国道とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの : 連結通路等。かつての高速自動車国道活用施設をふくむいわゆるハイウェイオアシス等(これらを連結施設という)を連絡するものをさす。
これらの連結には国土交通大臣の連結許可を要する。連結位置及び連結予定施設は前述の整備計画の必要事項とされており、かつては連結施設を追加的に新設する場合にも原則としてあらためて整備計画を経る必要があったが、現在は簡素化されている。
また、法施行令では、本線車道に直接出入りすることができる施設につき連結位置に関する基準が示されており、本線車道の接続部分が他の施設のそれから本線車道に沿って2km以上離れていることとされている。
整備路線は、国土開発幹線自動車道の予定路線又は高速自動車国道法に基づき高速自動車国道の路線を指定する政令で指定される。路線が指定された場合、一義的には国土交通大臣が整備計画を定め、建設、その他の管理まで行うものとされている。
しかしながら、料金を徴収してでも道路の整備を促進する趣旨で、別途道路整備特別措置法が1956年に制定され、国土交通大臣は旧日本道路公団(現在の東日本・中日本・西日本各高速道路会社)に高速自動車国道の新設又は改築を行わせ(施行命令)、料金を徴収させることができるものとされた(同法第2条の2)。これを受けて、公団は路線名及び工事の区間、工事方法、工事予算、工事の着手及び完成の予定年月日を「工事実施計画」として提出する(同第2条の3)。
なお、2005年10月1日施行の道路関係4公団の民営化に伴う法改正により、各道路会社が日本高速道路保有・債務返済機構との協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速自動車国道を含む高速道路を新設、管理し、料金を徴収することができるものと改められた。