高等学校通信教育(こうとうがっこう つうしんきょういく、英: correspondence education of upper secondary school)とは、2007年(平成19年)4月現在において、「高等学校」または「中等教育学校の後期課程」の、「通信制の課程」で行なわれる教育のことである。
広義においては、高等学校通信教育の語の意味に「特別支援学校の高等部」において行われる「通信による教育」も含まれることがある。
目次
1 概要
2 歴史
3 学習の様態
3.1 入学条件
3.2 高等学校通信教育の利点
3.3 「添削指導」と「面接指導(スクーリング)」
3.4 通信制の課程における教育課程
3.5 サポート校
3.5.1 主なサポート校一覧
4 広域の通信制の課程
4.1 定義と実施状況
4.2 分校・協力校・学習センター
5 学校法人でないものが設置する学校
5.1 株式会社立の学校
5.2 特定非営利活動法人(NPO法人)立の学校
6 関連項目
7 外部リンク
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高等学校通信教育の法的な根拠は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第45条(第51条の9で準用する場合を含む。)に基づいて制定されている、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)などにある。
高等学校通信教育においては、「全日制の課程」と違い、毎日学校に登校する必要はない。主として、自宅や学校が設置する学習センターなどで学ぶことができ、添削指導および面接指導(スクーリング)、ならびに、試験によって単位を修得し、卒業要件を満たすことにより、学校を卒業できる。
高等学校通信教育における学習は、「高等学校」または「中等教育学校の後期課程」の、「通信制の課程」での学習であり、高等学校通信教育によって学校を卒業することは、「全日制の課程」の卒業、および「定時制の課程」の卒業と同一の効力(高卒学歴)を有する。
また、公立学校と私立学校の両者の間においては、入学時期、学費などは異なっている。
高等学校通信教育のほとんどが「単位制による教育」を採用しており、「全日制の課程」や「定時制の課程」しばしば見られる学年・進級という概念は、「単位制による教育」において大きな意味をもたない。
よって、一度、「高等学校」や「中等教育学校の後期課程」を中途退学した人については、過去に在籍していた学校での修得単位も一定の範囲で認定、卒業単位に算入する学校が多い。
高等学校通信教育においては、学校に3年以上在学し、必要単位数74単位を修得すれば卒業することが可能である。
但し、基本的な教育カリキュラムは1988年以前の”4年以上在学”を条件とした当時と変わっておらず、3年で卒業するには、高等学校卒業程度認定試験(略称: 高認、旧: 大学入学資格検定, 大検)で、合格した科目を単位(但し、単位認定は学校の判断)に算入したり、学校の設定する補習スクーリングを受講したりする必要がある。
また、技能連携校や定時制と連携した高校については、高等専修学校や定時制課程での履修を一部卒業単位に組み込むことで3年で卒業できることが多い。
2007年(平成19年)4月現在においては、「高等学校通信教育」は、「通信制の課程」による教育のことを指すが、以前は、異なっていた。
第二次世界大戦が終わったときにおいて、高等学校通信教育とは、高等学校に設けられている教科・科目の一部を「通信による教育」によって行うことであった。当時は、高等学校通信教育のみで、高等学校を卒業することはできなかった。しかし、1955年(昭和30年)の時点においては、高等学校通信教育のみで、高等学校を卒業することができるようになった。
現代の高等学校通信教育は、1971年の「昭和36年法律第166号」(学校教育法等の一部を改正する法律)によって設けられた、高等学校の「通信制の課程」を基礎としている。修業年限は1990年代に「3年以上」に改正された。
なお、修業年限は1971年当時は、「4年以上」とされており、中学校卒業後3年で全日制高校に在籍せずに大学入学資格を得るには、大学入学資格検定(大検)必要全科目の合格しかなく、通信制課程に在学しながら3年以内に大検で大学入学資格を得た場合、高校は中退扱いで大検による単位修得も卒業認定もされなかった。