養成施設(ようせいしせつ)とは、人を職業、職層、職域に対して教育ないしは職業訓練を行うことを目的とした施設のこと。
目次
1 日本
1.1 日本の養成施設で得られる資格の一覧 (根拠法令)
1.2 指定機関申請登録時に収める金額
2 世界における養成施設
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日本においては、広義の意味として、幹部養成施設などの職層に対する訓練を行う施設や、情報処理技能者養成施設のように職域(いわゆるテクニシャンの養成)に対する訓練を行う施設、タレント養成学校など職業人の育成に関する私塾等においても用いる場合がある。
法的には、各省庁から免許取得に際して試験の一部免除、あるいは全てが免除となるカリキュラムを認定されたカリキュラム。あるいは、その科目を実施している施設である。
狭義の免許取得に際して試験の一部免除、あるいは全てが免除となるカリキュラムをもつ養成施設には、学校教育法に定める高等学校、短大、大学、専修学校、各種学校、職業能力開発促進法に定める職業訓練施設、各省庁や独立行政法人、都道府県が持つ大学校や短期大学校、等がある。
日本の養成施設で得られる資格の一覧 (根拠法令)
栄養士 (栄養士法施行令第九条)
液化石油ガス設備士 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第七十七条)
介護福祉士 (社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則) - 介護福祉士養成施設について規定
看護師 (保健師助産師看護師学校養成所指定規則) - 保健師助産師看護師養成所について規定
栄養士 (栄養士法施行令) - 栄養士養成施設について規定
管理栄養士 (管理栄養士学校指定規則) - 管理栄養士養成施設について規定
義肢装具士 (義肢装具士学校養成所指定規則) - 義肢装具士養成所について規定
救急救命士 (救急救命士学校養成所指定規則) - 救急救命士養成所について規定
言語聴覚士 (言語聴覚士学校養成所指定規則) - 言語聴覚士養成所について規定
作業療法士 (理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則) - 理学療法士作業療法士養成施設について規定
歯科衛生士 (歯科衛生士学校養成所指定規則) - 歯科衛生士養成所について規定
歯科技工士 (歯科技工士学校養成所指定規則) - 歯科技工士養成所について規定
保育士 (「児童福祉法」「児童福祉法施行令」「児童福祉法施行規則」) - 保育士養成施設について規定
視能訓練士 (視能訓練士学校養成所指定規則) - 視能訓練士養成所について規定
社会福祉士 (社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養成施設指定規則) - 社会福祉士養成施設について規定
助産師 (保健師助産師看護師学校養成所指定規則) - 保健師助産師看護師養成所について規定