非現住建造物等放火罪
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

非現住建造物等放火罪

法律・条文刑法109条1項
保護法益不特定又は多数人の生命、身体、財産
主体制限なし(非身分犯)
客体非現住かつ非現在の建造物・艦船・鉱坑
実行行為放火行為
主観故意犯、非目的犯
結果不要(抽象的危険犯)
実行の着手媒介物への点火行為
既遂時期焼損
法定刑2年以上の有期懲役
未遂・予備未遂罪(112条)、予備罪(113条)

非現住建造物等放火罪(ひげんじゅうけんぞうぶつほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して非現住建造物等を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法109条第1項)。法定刑は2年以上の有期懲役

本罪の犯罪が成立するためには公共の危険が発生したことが立証されることは不要である(抽象的公共危険犯)。
目次

1 非現住建造物等

2 自己の所有物への放火の特則

3 公共の危険の認識の要否

4 関連項目

5 参考文献

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非現住建造物等

「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」と定義されている。つまり「現住」建造物(等)だけでなく「現在」建造物(等)にも該当しないものが非現住建造物(等)である。なお、現代語化以前においては「現ニ人ノ住居ニ使用セス又ハ人ノ現在セサル」となっていたが、これは明らかな立法ミスであり、現行法と同じ適用範囲に解されていた。


自己の所有物への放火の特則

刑法109条第1項の客体に形式的に該当する場合でも、それが行為者自身の所有物(自己の物)である場合は、法定刑が軽減される(6月以上7年以下の懲役)(109条第2項)。本罪には財産罪的な側面もあるからである。ただし、115条に該当する場合(「差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合」)はこの第2項の犯罪は適用されず、第1項の犯罪が適用される。なお、この第2項の犯罪については、公共の危険が発生したことが立証されることが必要である(109条2項但書、具体的公共危険犯)。


公共の危険の認識の要否

2項の罪の成立に、公共の危険の認識が必要かどうかをめぐって争いがある。認識は不要とするのが判例(大判昭和6年7月2日刑集10巻303頁)であるが、学説上は、109条2項は公共の危険の発生を構成要件要素とする具体的公共危険犯なので、故意の内容として公共の危険の発生の認識が必要であるとするのが多数説である。


関連項目

放火及び失火の罪

現住建造物等放火罪

建造物等損壊罪


参考文献

前田雅英 『刑法各論講義-第3版』 東京大学出版会、1999年。

この「非現住建造物等放火罪」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 刑法

更新日時:2008年7月26日(土)03:05
取得日時:2008/08/10 21:05


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki