非核三原則
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非核三原則(ひかくさんげんそく)は、「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という、日本政府の三つの原則[1]
目次

1 経緯

2 歴代内閣

3 脚注

4 関連項目

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経緯

60年安保改定を控えた岸内閣の頃から日本の核政策が議論されるようになった。背景には米ソ冷戦と冷戦時代の核競争がある。

1957年5月7日の参議院で、岸信介総理は「自衛権の範囲内であれば核保有も可能である」と答弁し、5月15日[2]政府の統一見解として「原水爆を中心とする核兵器は自衛権の範囲に入らないが、将来開発されるものなどをことごとく憲法違反とするのはいきすぎである」と表明。59年3月2日の参議院予算委員会でも「防衛用小型核兵器は合憲である」との判断を明らかにしていた。

国際情勢は1962年キューバ危機を経て池田内閣の1963年8月14日部分的核実験禁止条約に調印、翌1964年6月15日に批准。やがて60年代末から米ソデタントとなる。

1967年12月11日衆議院予算委員会において日本社会党委員長の成田知巳が、アメリカ合衆国から返還の決まった小笠原諸島核兵器を再び持ち込むことへの可能性について政府に対して質問した際、佐藤栄作内閣総理大臣が、日本は「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という三原則を示した[3]。佐藤栄作は、翌1968年1月30日施政方針演説においても、この三原則を含めた核政策の4本柱を表明(非核三原則、核廃絶・核軍縮、米の核抑止力依存、核エネルギーの平和利用)[4]

その後、返還後の沖縄においても同原則が適用されるのかという問題に関して三木武夫外務大臣は当然適用されると主張したのに対し、返還交渉がこじれる事を危惧した佐藤栄作が三木発言を非難するなどの紆余曲折があった[5]。佐藤栄作は、最終的に沖縄にも適用させるべきという決断を下している。これを受けた沖縄返還協定の付帯決議として1971年11月24日衆議院本会議決議として「非核兵器ならびに沖縄米軍基地縮小に関する決議」[6]がなされた。1972年10月9日の閣議で核の脅威に対してはアメリカの核抑止力に依存すると決定。

法律ではないため、この三原則自体に法的な拘束力はないが「核兵器を持たず、作らず」の日本独自の核保有に関する2項目については、1955年に締結された日米原子力協力協定や、それを受けた国内法の原子力基本法および、国際原子力機関(IAEA)、核拡散防止条約(NPT)等の批准で法的に禁止されている。

この非核三原則を示したことによって佐藤栄作は1974年にノーベル平和賞を受賞した。


歴代内閣

佐藤内閣以降の歴代の内閣総理大臣は、施政方針演説等において[7]この三原則を遵守することを表明[8]している 。

衆議院において非核三原則を遵守する旨の決議がおこなわれているが、実際に守られているかどうかは疑わしい点が多い。実際、「持ち込ませず」に関しては、ジーン・ラロック国防情報センター所長(退役海軍少将)の証言、ライシャワー駐日大使の発言など、それに反することを過去の日本政府がおこなったとする証拠もあるとされる。

アメリカは、自国艦船の核兵器の搭載について「肯定も否定もしない」という原則を堅持しているが、日本に寄港する米軍艦船が核兵器を保有していないとは軍事の常識としてあり得ないとされる(上述。ラロック証言より)。これについて日本政府は「事前協議がないのだから、核もないはず」としているが、これは逆に「協議を申し出るか否かは米軍の自由であり、協議抜きで内密に持ち込む」可能性をも物語っている。

また、反核政策により核兵器を搭載していると思わしきアメリカ艦艇の寄港を拒否したニュージーランドは、その際に、日本を出港したアメリカ艦艇がそのままニュージーランドへ寄港を希望した場合の対処について、苦慮したと言われる(現在までそのような問題は生じていない)。

2006年10月、北朝鮮の核実験を受け、一部で日本の核武装論が再燃するなか、TV討論番組サンデープロジェクトにおいて中川昭一自民党政調会長が核武装論を肯定する発言をしたということに対して非難が集中した。しかし、本人が発言したのは核に対する“議論”であって核武装を肯定したわけではなく、麻生太郎外務大臣などは、“核保有及び武装の論議自体をも許さないかのような状態は、憲法の保障する言論の自由を奪っている”として、議論自体は認められるべきとの見解を示している。中川(昭)政調会長も麻生外相も、議論はすべきといっているが、すぐ核武装すべしという立場ではない。官邸は、沈静化のために安倍晋三総理や塩崎恭久官房長官らが非核三原則の厳守を強調する一方で、2006年11月14日に核保有についての鈴木宗男質問主意書[9]に対して、「政府としては、非核三原則の見直しを議論することは考えていない」と強調しながらも、「核兵器であっても、自衛のための必要最小限度にとどまれば、保有は必ずしも憲法の禁止するところではない」との答弁書[10]を出した。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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