青色申告(あおいろしんこく)とは、取引を複式簿記などの手法に基づいて帳簿を記載し、その記帳から売上や仕入れなどの数値を算出して、所得税及び法人税の納税の申告をすること。
申告書の表紙が青いことから青色申告という。(ただし、平成13年以降の所得税申告書の表紙は青ではなくなったが税法上、実務上共に青色申告と呼ばれ続けている。)
目次
1 青色申告ができるもの
2 要件と義務
3 更正
4 青色申告の奨励
5 関連項目
//
法人と、不動産所得・事業所得又は山林所得を持つ個人が、所管税務署長の承認を受けてすることができる(所得税法第143条、法人税法第121条)。
一定の帳簿書類を備え付けていることが承認の要件であるが、承認を受けた納税者は帳簿の備付けと記帳義務を負う。
青色申告に対して更正をする場合には、帳簿書類の調査が必要であり、更正通知書に理由の付記が要求される。
政府は、帳簿書類の備付けを促し、申告納税制度を普及する目的から、青色申告を奨励しており、各種の租税特別措置を設けている。
例えば、事業所得者・一定以上の規模を持つ不動産所得者・山林所得者に対する65万円所得控除があげられる。(平成16年分の所得については55万円所得控除)
これらの措置により青色申告による所得税の金額は、白色申告による場合より小さくなるが、上記のような義務が発生するため、承認の申請をする際には注意が必要である。
関連項目
白色申告
所得税
法人税
確定申告
カテゴリ: 税法
更新日時:2008年5月25日(日)05:09
取得日時:2008/10/06 12:32