障害者自立支援法
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

障害者自立支援法
通称・略称なし
法令番号平成17年法律第123号
効力現行法
種類社会保障法
主な内容障害者の自立に向けた支援
関連法令身体障害者福祉法知的障害者福祉法精神保健福祉法児童福祉法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)とは、「障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる」ようにすることを目的とする日本法律である。

従来の制度と比較して、障害に対する継続的な医療費の自己負担比率が、5%から10%に倍増した。狙いは、少子高齢化社会に向け、従来の支援費制度に代わり、障害者に費用の原則1割負担を求め、障害者の福祉サービスを一元化し、保護から自立に向けた支援にある。

2005年(平成17年)10月14日参議院本会議を通過。同年10月31日衆議院本会議において自由民主党公明党の賛成多数により可決、成立。2006年(平成18年)4月1日に一部施行、同年10月1日に本格施行。
目次

1 法律立案者のねらい

2 法律の概要

2.1 自立支援給付

2.2 地域生活支援事業


3 退院支援施設

4 ピアサポート強化事業

5 手続

6 問題点:障害者自立支援法による福祉現場への影響

6.1 2006年9月〜現在


7 法案成立までの経緯

8 関連項目

9 外部リンク

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法律立案者のねらい
障害者の福祉サービスを「一元化」サービス提供主体を市町村に一元化。障害種別(身体障害知的障害精神障害)にかかわらず障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。

障害者がもっと「働ける社会」に一般就労へ移行することを目的とした事業を創設するなど、働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援。

地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスが利用できるよう、空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。

公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」支援の必要度合いに応じてサービスが公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。

増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」障害者が福祉サービス等を利用した場合に、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担を求める。

国の「財政責任の明確化」福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、国が義務的に負担する仕組みに改める。


法律の概要


自立支援給付

介護給付費 - 9割給付1割原則自己負担

居宅介護

障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること


重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること


行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること


療養介護(医療に関するものは除く)

医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与


生活介護

常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること


児童デイサービス

障害児につき、肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること


短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki