隘勇制度(あいゆうせいど)とは、清朝統治時代から日本統治時代までの台湾に存在した台湾原住民の襲撃に備えるために設けられた一連の防衛組織のことを指す。
清朝は1683年(康煕22年)に台湾を制圧したが、原住民の居住地域までは実効支配が及ばなかった。1722年(康煕61年)に清朝は「土牛紅線」を設け、この境より奥の開拓を禁止した。これが「隘勇線」の起源である。しかしその禁令は守られず、どんどん奥地まで開拓が進められた。
奥地に行くにつれ、原住民の反発が強くなり、度々襲撃されては、首狩り(出草という)の対象になっていた。これらの被害(蕃害という)から身を守るために「隘勇」「隘丁」と呼ばれる自警団が設けられるようになった。
日本統治時代に入っても、台湾総督府は隘勇制度の必要性を認め、官費で維持されることになった。「隘勇」の称は1920年(大正9年)に廃止され「警手」となったが、制度そのものは日本統治時代の終焉まで続いた。
台湾総督府は、原住民との軋轢を防ぐために「隘勇線」という境界線を設け、無断立入を禁止した。隘勇線には鉄条網が張り巡らされ、電流が流された。これより奥は「蕃地」とされ、理蕃政策の対象となった。
関連項目
台湾原住民
首狩り
戦前の日本警察(1868年(明治元年) - 1948年(昭和23年))
概要
内務省の組織 :警保局 | 高等警察 | 特別高等警察| 警察講習所
内務官僚 :川路利良 | 三島通庸 | 安倍源基 | 町村金五
外務省の組織 :領事館警察
宮内省の組織 :皇宮警察 | 禁衛府
諸制度・組織 :居留地警察 | 請願巡査 | 警備隊 | 経済監視官
消防組織 :消防組 | 特設消防署 | 警防団
警視庁
組織 :警視総監 | 特別警備隊 | 警官突撃隊 | 皇宮警察部(1947年?1948年) | 弥生神社
その他 :抜刀隊 | 警視流
府県警察部
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東北地方 :青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 | 福島県
関東地方 :茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県
中部地方 :新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 | 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県
近畿地方 :滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県
中国地方 :鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県
四国地方 :徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県
九州沖縄地方 :福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県
外地の警察制度
朝鮮 :朝鮮総督府警察 | 憲兵警察制度