自衛官(じえいかん、Self-Defense Official)とは、防衛省職員の一種であり、命を受け自衛隊の隊務を行う(防衛省設置法第59条)特別職の国家公務員。自衛隊員のうちの、いわゆる「制服組」である。自衛隊員と呼ばれる場合もあるが、法的には「自衛隊の隊員」には自衛官以外の防衛省職員を含む(後述)ので、あくまで俗称であり、法的名称は「自衛官」が正規である。
陸上自衛隊の自衛官は陸上自衛官と、海上自衛隊の自衛官は海上自衛官と、航空自衛隊の自衛官は航空自衛官と通称される。現在陸海空の総計は約24万人で、日本国最大の人員を擁する国家公務員の職種である。
目次
1 身分
2 地位・待遇
2.1 自衛官と防衛省内局及び他省庁の官僚との比較
2.2 俸給
2.3 勤務・服務
3 自衛官の階級
4 入隊時の区分等
5 自衛官の宣誓
6 自衛官の心がまえ
7 自衛官の義務
8 自衛官の懲戒処分
9 問題点
9.1 人材不足の問題
9.2 若年定年制の問題
9.3 メンタルヘルスの問題
10 脚注
11 関連項目
12 外部リンク
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身分パールハーバーにおいて練習艦「かしま」(TV 3508)の側で第3種夏服の服装で整列する海上自衛官(2004年5月4日)
自衛官とは、自衛官を官名とし、階級の呼称の別に従い、陸海空又は統合幕僚監部に定員上所属する者である(任命権に関する訓令の運用通達(昭和36年2月27日 防衛庁人事局長通達)第10条第2項)。
自衛官は、特別職たる防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、自衛隊員とごく少数の一般職職員からなる防衛省職員の一種であり、そのうちの「自衛隊員」に含まれる。これに対して自衛隊員は、事務次官、防衛参事官以下の事務官等(いわゆる「背広組」と呼ばれる行政公務員=文官)と、それに対峙する武官(制服組)の統合幕僚長以下の自衛官に加え、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補、防衛大学校本科学生、防衛医科大学校学生などの防衛省の定員外の職員を加えた概念―つまり防衛省及び自衛隊関係者の全て。自衛隊員⊃自衛官であるが、自衛隊員=自衛官ではない。
政府は、1990年(平成2年)10月18日衆議院本会議における外務大臣答弁において、「自衛隊は、憲法上必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の厳しい制約を課せられております。通常の観念で考えられます軍隊ではありませんが、国際法上は軍隊として取り扱われておりまして、自衛官は軍隊の構成員に該当いたします。」としている。
このため、通常の政府見解によると、現に自衛官たる者は文民ではなく武官とされ、憲法第66条第2項の規定に従って、内閣総理大臣もしくは防衛大臣を含む国務大臣となる資格を失う。このため、中谷元など、元職業軍人や元職業自衛官が防衛庁長官(防衛大臣の前身)に就任するにあたり、問題になった事があった。いずれのケースでも退役(退職)するなどで軍人、自衛官としての地位を失った後、選挙を経て、防衛庁長官に就任しているため、問題ないとされている。
指定職 号数自衛官防衛省内局他省庁
8号統合幕僚長防衛事務次官事務次官・警察庁長官
7号陸上・海上・航空幕僚長防衛大学校長警視総監
6号防衛監察官財務省主計局長・海上保安庁長官・警察庁次長
5号陸自方面総監・自衛艦隊司令官・横須賀地方総監・航空総隊司令官・航空教育集団司令官防衛医科大学校長海上保安庁警備救難監