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消費税(しょうひぜい)は広義では物品・サービスの消費に担税力を認めて課される租税のこと。
狭義では消費税法に規定する消費税と地方税法に規定する地方消費税の総称。
税法では消費税法に規定する消費税を指す。
EU諸国における一般消費税率(クリックで拡大)
目次
1 分類
1.1 個別消費税
1.2 一般消費税
1.3 総合消費税
2 消費税の歴史
2.1 世界
2.2 日本
3 各国の消費税
3.1 EU加盟諸国
3.2 その他の諸国
4 是非論
5 日本の消費税
5.1 論議
5.1.1 低所得者ほど負担が重い
5.1.2 増税に関するもの
5.1.3 政治的な動向
5.2 よくある誤解
5.2.1 益税問題
5.2.2 輸出戻し税
5.2.3 大企業の陰謀
6 参考文献
7 脚注
8 関連項目
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消費税は法律上においては、製造業者や商人が担税指定者となるが、実際には課税分が最終消費者に転嫁されることを前提として、物品・サービスなどの「消費」行為そのものを客体として課税するものである。消費は所得の存在を前提として発生することから、消費に課税することによって所得税などで十分に把握できない所得に対して間接的に課税することになる。ただし、所得の中には貯蓄に回される部分があるために、所得の大小と消費の大小は必ずしも一致せず、消費者の消費性向が実際の消費税の負担に対して影響を与えることとなる。
消費税は消費そのものを課税対象とする直接消費税と最終的な消費の前段階で課される間接消費税に分類できる。前者にはゴルフ場利用税などが該当し、後者には酒税などが該当する。
間接消費税はさらに課税対象とする物品・サービスの消費を特定のものに限定するかどうかに応じて個別消費税と一般消費税に分類することができる。
消費税
直接消費税
間接消費税
個別消費税
一般消費税
以下この記事で消費税と言う場合には特に断りが無い限り一般消費税のことを言う。
なお、中国にも「消費税」(消?税)と呼ぶものがあるが、日本の酒税などに類似する、一部贅沢品だけにかかる特別税で、日本の消費税に類似する一般間接税は「増値税」(?税、付加価値税の意味)と呼ばれる。
個別消費税は特定あるいは一群の財貨・サービスに対する課税である。課税の対象になる財貨・サービスは特定的で税率も統一されていない。この方式で課税される対象としては3つの分類が考えられ、酒や煙草のような社会的に望ましいとは言えない嗜好品に賦課する「嗜好品課税(抑止的税)」、ガソリンのように応益原則・受益者負担の原則に基づいて特定の公共サービスを行うために関連した商品・サービスにかける「目的税」、その他の物を対象とした「奢侈品・娯楽用品・サービス課税」と呼ばれる奢侈品や日常生活で用いられてはいるが生活必需品とはいえない商品に課されるかつて日本に存在した物品税の多くがこれに含まれている。
個別消費税は、元は内国消費税(excise)として、16世紀末期にスペインからの独立戦争を継続していたオランダで軍費調達のために始められたと言われている。イングランドではこれを範として内国消費税を導入して財政難を克服しようとした。これに対する英国議会の反発が、清教徒革命へと発展するが、皮肉にも革命軍の軍事費を得るためにジョン・ピムやオリバー・クロムウェルが採用したのが内国消費税であった。その後、王政復古期に王権と議会の対立の原因となっていた徴発権などの国王大権を国王が返上する代わりに消費税の半分を国王の生活のための供与金として認めることで合意が成立した。その後も財政難を理由として何度か消費税の引き上げが行われた。1733年に当時(初代)の首相ロバート・ウォルポールが地租の削減・廃止と関税の引き下げの代償に更なる消費税の大幅引き上げを図った。これに対して政敵のボリングブルック子爵が噛み付き、民衆も生活苦から暴動を起こす騒ぎとなったためにウォルポールは提案を撤回した。これを「消費税危機」(excise crisis)という。産業革命以後には産業育成のために国内消費税を削減して関税に転嫁する方針が採用された。フランスではコルベールが導入した塩の専売制に付随してかけられたガベル(gabelle)と飲料品税に由来するエード(aides)が知られ、絶対王政期のフランス財政を支えた。