閑院宮(かんいんのみや)は、四世襲親王家の一つで、江戸時代中期に東山天皇の皇子、直仁親王が創設した宮家。
閑院宮の宮号は平安時代の清和天皇の皇子である貞元親王が閑院を号したことに由来するといわれているが、明確ではない。
2代直仁親王の王子祐宮が後桃園天皇の崩御に伴い践祚しているために現在の天皇家は閑院宮系である。
目次
1 創設
2 系譜
3 歴代当主
4 旧閑院宮邸
5 閑院宮邸と松殿家
6 参考文献
7 関連項目
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当時の皇室では皇位継承予定者以外の親王は世襲親王家を継承する例外を除いては出家して法親王となる事が慣例となっていた。ところが、承応3年(1654年)後光明天皇が22歳の若さで崩御したときに天皇の近親の皇族男子は殆ど出家していて、その後継問題で紛糾した。都が平安京に移って以降、いったん出家した皇族が還俗して践祚した例はなく、この時院政を敷いていた後水尾法皇はその第19皇子である高貴宮(後の霊元天皇)を践祚させようとしたが、高貴宮は生後間もなかったので、四世襲親王家の一つである有栖川宮(花町宮)を継承していた良仁親王が高貴宮が成長するまでの間の中継ぎとして践祚して後西天皇となった。その苦い経験から皇統の断絶を危惧した新井白石が、徳川将軍家に御三家があるように、皇室にもそれを補完する新たな宮家を必要との建言を将軍徳川家宣に出した。
一方、同様の危機感を抱いていた東山天皇も家宣の舅でもある関白近衛基熙を通じて、実子である秀宮(直仁親王)に新宮家を創設させるための財政的な支援を求めてきた。このため、宝永7年8月11日(1710年9月4日)、直仁親王を初代とする新宮家創設が決定され、8年後に霊元法皇(東山天皇の父、天皇は1709年に崩御)より直仁親王に対して閑院宮の宮号と1000石の所領を下賜された。こうして、寛永2年(1625年)の有栖川宮(高松宮)が創設されて以来の新宮家誕生となった。その屋敷地は、京都御苑の南西部に与えられた。旧閑院宮邸は、近年整備され、場所を変えずに江戸時代の遺構を残す唯一の宮家屋敷である。
霊元法皇が新宮家創設に反対したとする説があるが、法皇の天皇在位中にも新宮家創設を要望して拒否された経緯があり、自分の代には認めず親幕府派の東山天皇の要望によって認めたことへの不満があったとされている。
系譜
初代 直仁親王(東山天皇皇子)
二代 典仁親王(光格天皇父、明治時代になってから慶光天皇の諡号および太上天皇の尊号を贈られる)
三代 美仁親王
四代 孝仁親王
五代 愛仁親王
六代 載仁親王(伏見宮邦家親王王子)
七代 春仁王(皇籍離脱、閑院氏を名乗る)
1 2 3 4 5 …東山天皇─直仁親王┬典仁親王┬美仁親王─孝仁親王─愛仁親王 │ │119 ├鷹司輔平└光格天皇 │(鷹司家継承) └倫子女王 (五十宮・徳川家治室) (伏見宮20) 6 7…邦家親王─載仁親王─春仁王[皇籍離脱]
第二代典仁(すけひと)親王の時に、新井白石の慧眼が実際に役立つこととなった。後桃園天皇が崩御し、天皇には崩御の年に誕生した皇女が一人いるだけであった。そこで、典仁親王の第六王子の祐宮が光格天皇として即位した。なお、光格天皇の皇后は後桃園天皇の皇女の欣子内親王である。光格天皇は、実父典仁親王に太上天皇の尊号を贈ろうと考えたが、将軍徳川家斉が父一橋治済に大御所の称号を贈ることを嫌った、老中松平定信の反対に遭い、朝幕間は緊張した(尊号一件・尊号事件)。ちなみにこの事件で天皇と定信の双方を説得にあたって事態収拾を図った関白鷹司輔平は初代直仁親王の末子で典仁親王の実弟に当たる。典仁親王は和歌の門弟をとっており、光格朝にはその歌壇に参加する公家が少なくなかった。門弟の筆頭格が芝山持豊であったが、彼が本居宣長に傾倒していたことは、宣長が少なからぬ公家と交際するようになったことの一因であろう。