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銃砲刀剣類所持等取締法通称・略称銃刀法
法令番号昭和33年法律第6号
効力現行法
種類刑法
主な内容銃砲刀剣類の所持規制など
関連法令火薬類取締法、武器等製造法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
銃砲刀剣類所持等取締法(じゅうほうとうけんるいしょじとうとりしまりほう、昭和33年法律第6号)は、日本の法律である。略称は銃刀法。1958年3月10日公布、同年4月1日施行。
目次
1 概要
2 沿革
3 内容
4 けん銃に関する罰則
4.1 2007年12月30日以降の罰則
5 刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止
6 銃砲刀剣類等の一時保管等(第24条の2)
6.1 検査(第1項)
6.2 警察官による一時保管(第2項)
6.3 身分証明書の携帯提示義務(第3項、第24条第3項準用)
6.4 一時保管した銃砲刀剣類等の処理
7 問題点
7.1 遊戯銃規制の不備とその対策
8 関連項目
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制定当時の題名は「等」の位置が異なる「銃砲刀剣類等所持取締法」であったが、1965年7月15日の改正法施行により現在の題名となった。銃砲刀剣類の所持を原則として禁止し、これらを使った凶悪犯罪を未然に防止することを目的とする。銃砲・刀剣類の所持許可を与える者を限定し、許可を得た者に対しても銃砲・刀剣類の取り扱いについて厳しく定められ、これに違反すると罰せられる。
銃砲・刀剣類の取り締まりは、明治時代から行われ、「銃砲火薬類取締法」(明治43年法律第53号)では民間人の銃砲類所持を原則として禁じ、刀剣類についても明治9年太政官布告第38号(廃刀令、帯刀禁止令)により大礼服着用者・軍人・警察官以外の帯刀は禁止されていた。
銃砲刀剣類所持等取締法は、第二次世界大戦後、日本軍の解体と軍国主義排除を徹底するため、GHQの指示を受けて定められた1946年のポツダム勅令の一つ、銃砲等所持禁止令(昭和21年勅令第300号)により銃砲等の所持を禁じたことを直接の由来とする。
当初はこのように軍事上の目的であったが、戦後急増した暴力団とその構成員による銃器犯罪や銃器を用いた対立抗争事件の頻発により、この法律は治安の回復と犯罪抑止に大きな役割を果たすこととなった。その取り締まり対象は、銃器本体の所持から輸入、譲渡し・譲受け、部品や実包の輸入・所持・受け渡し、銃砲の発射へと順次拡大して、銃器犯罪に対処している。
内容
総則
定義
この法律において、「銃砲」とは、拳銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。
この法律において、「刀剣類」とは、刃渡15cm以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り5.5cm以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であってみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して60度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
銃砲又は刀剣類の所持の許可に関する規定
所持の禁止 - 法令に基づき職務のため所持する場合などを除き、原則として銃砲・刀剣類の所持は禁じられる。
許可 - 銃砲・刀剣類の所持は、厳格な基準を満たした上で、所持しようとする銃砲又は刀剣類ごとに、その所持について、住所地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
許可の基準 - 都道府県公安委員会は、次の者に銃砲・刀剣類の所持を許可してはならない。
18歳に満たない者(一部の銃砲については14歳に満たない者)
精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他銃砲又は刀剣類の適正な取扱いに支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものにかかっている者
アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者
住居の定まらない者
許可を取り消された日や、この法律によって処罰された日から起算して五年を経過していない者など
集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
他人の生命若しくは財産又は公共の安全を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
射撃練習場、射撃指導員、射撃練習に関する規定
古式銃砲及び刀剣類の登録、刀剣類の製作の承認に関する規定
都道府県の教育委員会は、美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類の登録をするものとする。