銀行法
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銀行法
通称・略称なし 
法令番号昭和56年6月1日法律第59号
効力現行法
種類法律
主な内容銀行をめぐる法律関係を規定する法律
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

銀行法(ぎんこうほう、昭和56年(1981年6月1日法律第59号)は、銀行に関して規定する日本の法律である。銀行の業務の公共性に由来する信用維持・預金者保護などと、金融の円滑のための銀行業務の健全・適切な運営を確保することを目的とする(1条)。銀行業に関するいわゆる「業法」。


構成

第1章 - 総則(第1条~第9条)

第2章 - 業務(第10条~第16条)

第2章の2 - 子会社等(第16条の2~第16条の3)

第3章 - 経理(第17条~第23条)

第4章 - 監督(第24条~第29条)

第5章 - 合併、分割又は営業等の譲渡若しくは譲受け(第30条~第36条)

第6章 - 廃業及び解散(第37条~第46条)

第7章 - 外国銀行支店(第47条~第52条)

第7章の2 - 株主

第1節 - 通則(第52条の2~第52条の8)

第2節 - 銀行主要株主に係る特例

第1款 - 通則(第52条の9~第52条の10)

第2款 - 監督(第52条の11~第52条の15)

第3款 - 雑則(第52条の16)


第3節 - 銀行持株会社に係る特例

第1款 - 通則(第52条の17~第52条の20)

第2款 - 業務及び子会社等(第52条の21~第52条の25)

第3款 - 経理(第52条の26~第52条の30)

第4款 - 監督(第52条の31~第52条の34)

第5款 - 雑則(第52条の35)



第8章 - 雑則(第53条~第60条)

第9章 - 罰則(第61条~第66条)

附則


免許資格

銀行業免許


関連項目

銀行

新たな形態の銀行


信用金庫法

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

この「銀行法」は、分野に属する書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
カテゴリ: 法関連のスタブ項目 | 日本の法律 | 商法 | 日本の銀行

更新日時:2007年8月15日(水)22:26
取得日時:2008/07/06 07:34


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