鉛中毒予防規則
通称・略称鉛則
法令番号昭和47年9月30日労働省令第37号
効力現行法令
主な内容鉛の安全基準を規定
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表・話・編・歴
鉛中毒予防規則(なまりちゅうどくよぼうきそく、昭和47年9月30日労働省令第37号)は、鉛の安全基準を定めた厚生労働省令である。
労働安全衛生法に基づき定められたものである。
本規則は次のような構成になっている。
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 設備(第5条―第23条)
第3章 換気装置の構造、性能等(第24条―第32条)
第4章 管理
第1節 鉛作業主任者等(第33条―第38条)
第2節 業務の管理(第39条―第42条)
第3節 貯蔵等(第43条・第44条)
第4節 清潔の保持等(第45条―第51条)
第5章 測定(第52条―第52条の4)
第6章 健康管理(第53条―第57条)
第7章 保護具等(第58条・第59条)
第8章 鉛作業主任者技能講習(第60条)
附則
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カテゴリ: サブスタブ | 労働法
更新日時:2007年8月26日(日)04:41
取得日時:2008/09/03 16:10