鉄道営業法
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鉄道営業法(てつどうえいぎょうほう;明治33年3月16日法律第65号)は、鉄道運送に関する民法及び商法並びに刑法の特別法である。最近の改正は、平成11年(1999年)12月22日法律第160号。管轄官庁は、国土交通省

鉄道営業法
通称・略称なし
法令番号明治33年法律第65号
効力現行法
種類交通法
主な内容鉄道事業者と利用者が守るべきルールについて
関連法令鉄道事業法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 



目次

1 構成

2 現状との乖離がある規定

3 鉄道と軌道での矛盾

3.1 鉄道営業法第の罰則に対応するものが失効の例

3.2 軌道法令で対応しなかった例

3.3 大阪市営地下鉄(軌道)と東京地下鉄(鉄道)の場合

3.4 鉄道と軌道の混在する区間


4 免許・資格

5 関連項目

6 外部リンク

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構成

第1章 - 鉄道ノ設備及運送(第1条〜第18条ノ4)

第2章 - 鉄道係員(第19条〜第28条ノ2)

第3章 - 旅客及公衆(第29条〜第43条)

鉄道ノ設備及輸送、鉄道係員、旅客及公衆の3章からなり、鉄道運送の安全の確保と円滑な利用のために事業者と利用者(消費者)が守るべきルールを規定し、これに反する行為には罰則を課している。下位法令として、鉄道の施設と車両の構造を定めた 鉄道に関する技術上の基準を定める省令、運転保安規範を定めた運転の安全の確保に関する省令(軌道法の下位法令でもある)、運賃その他の運送条件を定めた鉄道運輸規程などが国土交通省令としてある。

本法は明治に制定されていることから、貨物輸送の規定を重点にした条文が多い。

本法は、鉄道に対して適用されるもので、軌道法上の軌道には適用されない。そのため、後述のような問題がある。


現状との乖離がある規定

この節には『独自研究』に基づいた記述が含まれているおそれがあります。解釈、評価、分析、総合の根拠となる出典を示してください

(原文カタカナ。なお、これ以降に掲げる罰則規定のうち、罰金の多額が2万に満たないもの及び科料に多額が付されているものについては、罰金等臨時措置法第2条が適用される。従って、「**円以下の罰金」という文言は「(1万円以上)2万円以下の罰金」と、「**円以下の科料」という文言は「(千円以上1万円未満の)科料」と、それぞれ読み替えて利用のこと)

乗車券を有する者は列車中座席の存在する場合に限り乗車することを得。(第15条第2項)

鉄道係員旅客を強いて定員を超え車中に乗込ましめたるときは30円以下の罰金又は科料に処す。(第26条)

現在のラッシュ時の状況などを考えると疑問を生じる規定であるが、これらは明治時代での座席定員制が常識だった頃の名残[要出典]である。現在の法律解釈では、鉄道事業者が強制して旅客を乗車させているわけではなく、旅客がラッシュ時に座席が無いことも、定員を超えていることも納得して乗車しているので、違法とはならないものとされている[要出典]。しかし、ラッシュ時には座席がなくなる車両も出現していることから、将来的には何らかの改正が必要な規定であると思われる。

(原文カタカナ)

制止を肯せすして左の所為を為したる者は十円以下の科料に処す

婦人の為に設けたる待合室及車室等に男子妄に立入りたるとき (第34条)

日本国憲法第14条第1項で定める、「法の下に平等」に抵触する可能性が非常に高い[要出典]ため、現在各地で実施されている女性専用車両は、法的根拠なしのお願いである。 ⇒例:横浜市営地下鉄の場合

(原文カタカナ)

車内、停車場其の他鉄道地内に於て発砲したる者は三十円以下の罰金又は科料に処す。(第39条)

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)が施行されている今日においては、無許可の者が拳銃など銃砲を発砲した場合真っ先に銃刀法違反になるため、この条文によって処罰されることは皆無に等しい。ただ、銃砲の所持を許可されている者に対してはこの限りではなく、この条文を残しておくことによるデメリットもほとんどないため、今後も条文の削除などはないと思われる。


鉄道と軌道での矛盾

本法は軌道法上の軌道には適用されない。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki