鉄道事故等報告規則
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鉄道事故等報告規則
法令番号昭和62年2月20日運輸省令第8号
効力現行法令
主な内容鉄道事故等の報告について
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
 ・編・歴 

鉄道事故等報告規則(てつどうじことうほうこくきそく)とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第19条及び第66条の規定に基づき、列車の衝突若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であって、国土交通省令で定めるものが発生したときに鉄道事業者国土交通省に報告する際の手続きを定めた省令である。
目次

1 「事故」の分類

1.1 鉄道運転事故

1.2 索道運転事故

1.3 輸送障害

1.4 電気事故

1.5 災害


2 「インシデント」の分類

2.1 鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態

2.2 索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態


3 監督官庁への報告義務

3.1 鉄道運転事故が発生したとき

3.2 輸送障害が発生したとき

3.3 索道運転事故が発生したとき

3.4 電気事故が発生したとき

3.5 災害が発生したとき

3.6 インシデントが発生したとき


4 航空・鉄道事故調査委員会との連携

5 関連項目

6 外部リンク

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「事故」の分類


鉄道運転事故

列車衝突事故 列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故

列車脱線事故 列車が脱線した事故

列車火災事故 列車に火災が生じた事故

踏切障害事故 踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故

道路障害事故 踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又は接触した事故

鉄道人身障害事故 列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故

鉄道物損事故 列車又は車両の運転により500万円以上の物損を生じた事故


索道運転事故

索条切断事故 索条が切れた事故

搬器落下事故 搬器が落下した事故

搬器衝突事故 搬器が他の搬器又は工作物と衝突し、又は接触した事故

搬器火災事故 搬器に火災が生じた事故

索道人身障害事故 搬器の運転により人の死傷を生じた事故


輸送障害鉄道による輸送に障害を生じた事態であって、鉄道運転事故以外のもの


電気事故

感電死傷事故 感電により人の死傷を生じた事故

電気火災事故 漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物、山林等に火災が生じた事故

感電外死傷事故 電気施設の欠陥、損傷、破壊等又は電気施設を操作することにより人の死傷を生じた事故

供給支障事故 受電電圧三千ボルト以上の電気施設の故障、損傷、破壊等により電気事業者に供給支障を生じさせた事故


災害暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他大規模な事故により鉄道施設又は車両に生じた被害



「インシデント」の分類

鉄道・索道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態は、インシデントと称することがある。


鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態

閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区間を運転する目的で列車が走行した事態

列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列車に進行を指示する信号が現示された事態又は列車に進行を指示する信号を現示中に当該列車の進路が支障された事態


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki