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金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう、昭和23年4月13日法律第25号; Financial Products Trading Law[1])とは、国民経済の適切な運営・投資者の保護に資するため、有価証券の発行・売買その他の取引を公正なものとし、有価証券の流通を円滑にすることを目的に定められた日本の法律。以前の法律名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)であった。
金融商品取引法
通称・略称金商法
法令番号昭和23年法律第25号
効力現行法
種類民事法、市場法、金融法
主な内容金融商品に対する投資者の保護、証券市場の適正な運営
関連法令民法・商法・手形法・会社法・資産流動化法・金融商品販売法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
目次
1 概要
2 本法の内容など
2.1 構成
2.2 目的・内容
2.3 金融商品取引業者等の許認可関係
2.4 取引に関する規制
3 金融商品取引法への名称変更と付随する改正
3.1 概要
3.2 改正の経緯
3.2.1 金融システム改革
3.2.2 国際的な潮流
3.3 章名・用語変更
3.4 廃止された法律
3.5 「投資サービス法」
3.6 「日本版SOX法」
3.7 施行日
4 金融商品取引法(証券取引法)改正の歴史
5 参考文献・資料
6 脚注
7 関連項目
8 外部リンク
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金融商品、金融商品取引所などに関する用語の定義を行い、株式などの有価証券の売買等の取引や、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる取引の市場でのルールを規定する。金融商品取引法において規定されるルールの中には、インサイダー取引などの不正な取引を排除するための規制や、金融商品そのものや金融商品の発行会社などの関連法人に関する開示に関するルールが含まれる。また、株式の公開買付制度など株式の取得に関するルールを規定し、それぞれの金融商品と取扱う業者についての取扱いを定めている。なお、実際の取引は、本法のほか、証券取引所(法律上は「金融商品取引所」)が定める規則や商慣行などによっても規制される。
構成
第1章 - 総則(第1条 - 第2条)
第2章 - 企業内容等の開示(第2条の2 - 第27条)
第2章の2 - 公開買付けに関する開示第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け(第27条の2 - 第27条の22)第2節 発行者による上場株券等の公開買付け(第27条の22の2 - 第27条の22の4)
第2章の3 - 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23 - 第27条の30)
第2章の4 - 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第27条の30の2 - 第27条の30の11)
第3章 - 金融商品取引業者等第1節 総則第1款 通則(第28条)第2款 金融商品取引業者(第29条 - 第31条の5)第3款 主要株主(第32条 - 第32条の4)第4款 登録金融機関(第33条 - 第33条の8)第5款 特定投資家(第34条 - 第34条の5)第2節 業務第1款 通則(第35条 - 第40条の3)第2款 投資助言業務に関する特則(第41条 - 第41条の5)第3款 投資運用業に関する特則(第42条 - 第42条の8)第4款 有価証券等管理業務に関する特則(第43条 - 第43条の4)第5款 弊害防止措置等(第44条 - 第44条の4)第6款 雑則(第45条)第3節 経理第1款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第46条 - 第46条の6)第2款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第47条 - 第47条の3)第3款 登録金融機関(第48条 - 第48条の3)第4款 外国法人等に対する特例(第49条 - 第49条の5)第4節 監督(第50条 - 第57条)第5節 外国業者に関する特例第1款 外国証券業者(第58条・第58条の2)第2款 引受業務の一部の許可(第59条 - 第59条の6)第3款 取引所取引業務の許可(第60条 - 第60条の13)第4款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者(第61条)第5款 情報収集のための施設の設置(第62条)第6節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第63条 - 第63条の4)第7節 外務員(第64条 - 第64条の9)第8節 雑則(第65条 - 第65条の6)