自己株式(じこかぶしき、英Treasury stock)とは、株式の発行法人の立場からみた自己の株式のことである。英語の意訳から金庫株(きんこかぶ)と呼ばれることもある。
目次
1 概説
2 自己株式のメリット
3 自己株式のデメリット
4 自己株式の特徴
5 自己株式の取得
5.1 会計処理
6 自己株式の消却
7 関連項目
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自己株式の取得については、例えばアメリカ合衆国では古くから行われていたが、日本では、かつては資本充実の原則に抵触し、また経営者の不当な支配権の維持に利用されたり相場操縦などの弊害があるものとして原則として禁止とされ(刑罰の対象とされた)、株式の消却など一定の場合に限り認められ(商法旧会社編210条)、取得した場合でも早期にその処分を行うべきものとされていた。
ところが、日本の2001年(平成13年)の商法改正により、自己株式取得は原則禁止から原則自由へと方向転換がされた。当時のニュースには、金庫株解禁という言葉が頻繁に使用された。
自己株式を取得することのメリットとして、次のことが挙げられる。
株式の持ち合い解消のため株式が売却されると、株価が下落する恐れがあるが、自己株式取得により市場に流通する発行済株式数を減少させることで株価の維持ができること
株式交換などの組織再編成のために新株を発行すると、株式の希薄化が起こり既存株主の反発が予想されるほか、株価の下落の恐れがあるが、取得した自己株式を代用自己株式として用いればこれらの懸念がなくなること
自己株式のデメリット
会社支配の不公平
会社の財産が損害する恐れ
株主平等の原則に反する
株取引の不公平が生じる恐れがある
上記のデメリットを解消する為に幾つかの法整備がなされている。
自己株式には議決権が認められていない( ⇒308条)。
自己株式には剰余金の配当が、認められていない( ⇒453条)。
自己株式の取得には株主総会や取締役会の決議が必要
自己株式の取得には一定の剰余金が必要
財務諸表(貸借対照表)に注記が必要
自己株式の取得
株式会社による自己の株式の取得( ⇒155条)取得条項付株式の取得(155条 1号)譲渡制限株式の取得(155条 2号)株式総会の議決(155条 3号)
子会社からの自己株式の取得の場合は、取締役会設置会社にあっては、取締役会において取得に関する事項を定める( ⇒163条)。
取締役会設置会社は、定款で定めれば、取締役会の決議によって取得できる( ⇒165条2項)。
前述の商法改正に伴い、自己株式を取得した場合の会計処理も大幅に変更された。すなわち、従前は自己株式も一種の有価証券であることから、貸借対照表上の資産の部に計上されていたが、改正後は資産の部には変動はなく、資本の部の控除(マイナス)項目として取扱われることとなった この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。
株式会社は、自己株式の数を定めて消却することができる( ⇒178条)。
関連項目
会社法
カテゴリ: 書きかけの節のある項目 | 株式市場 | 商法
更新日時:2008年7月7日(月)08:32
取得日時:2008/07/30 17:47