酒税法
通称・略称なし
法令番号昭和28年2月28日法律第6号
効力現行法
種類租税法
主な内容酒税の賦課徴収
関連法令消費税法、たばこ税法、アルコール事業法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
表・話・編・歴
酒税法(しゅぜいほう;昭和28年2月28日法律第6号)は酒税の賦課徴収・酒類の製造及び販売業免許等を定めた法律。1940年に制定された旧酒税法(昭和15年法律第35号)を全面改正する形で制定された。度数90度以上で産業用に使用するアルコールについてはアルコール事業法で扱われる。
目次
1 構成
2 税率政策
3 規制緩和
4 酒税法上の分類
5 改正前の定義
6 関連項目
7 外部リンク
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構成
第1章 - 総則(第1条?第6条の4)
第2章 - 酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等(第7条?第21条)
第3章 - 課税標準及び税率(第22条)
第4章 - 免税及び税額控除等(第23条?第30条)
第5章 - 申告及び納付等(第30条の2?第30条の6)
第6章 - 納税の担保(第31条?第36条)
第7章 - 削除(第37条?第39条)
第8章 - 雑則(第40条?第53条の2)
第9章 - 罰則(第54条?第62条)
かつては日本古来の焼酎を大衆酒と位置付けて低税率とする一方、ウイスキー、ブランデー等の洋酒は高級酒とされて高税率であった。これについて洋酒生産国から非関税障壁であるとの批判を受け、現在では焼酎とウイスキー、ブランデー、スピリッツはアルコール度数において等しい税率を賦課されている。
また、かつては日本酒は品質により特級・一級・二級の区分がなされ、高等級の酒ほど高税率を賦課されていた。等級審査は生産者の申請によるものであり、審査を経なければ二級酒として扱われた。そのため、特級や一級に相当する品質の酒について敢えて審査を申請せず、二級酒として販売する業者が増加した。そのため現在では公的な等級制度は廃止され、一律の税率が賦課されるようになっている。
現在ではビールに対する高税率を回避するために開発された、発泡酒や"第三のビール"の税率が引き上げられる傾向にある。
かつては既存の小売業者を保護し酒税の安定した賦課徴収を図るために、新規参入者に対しては酒税法に基づく厳格な制限が課されていた。しかし、1998年3月に閣議決定された規制緩和推進3カ年計画に基づき、2001年1月に距離基準(既存の販売場から一定距離を保つ)が廃止され、2003年9月には人口基準(一定人口ごとに販売免許を付与)が廃止された。これにより酒類の販売が事実上「自由化」されたといわれているが、販売に当たり免許が必要であることに変わりない。
なお、酒類販売の「自由化」と同時に既存業者を保護することを目的とした議員立法(酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法)が制定され、かえって規制が強化された地域(特別調整区域)が存在するようになった。同法は2年間の時限立法であったため2005年8月に失効しているが、失効前の改正によって規制強化は2006年8月末日まで存続した。
法律改正により2006年5月より分類が変更され、一部の定義なども変更されている。
発泡性酒類
ビール
発泡酒
その他の発泡性酒類(アルコールが10度未満で発泡性を有するもの。この定義に当たるものは全て該当)
醸造酒類
清酒
果実酒
その他の醸造酒(どぶろく・黄酒・蜂蜜酒など)
蒸留酒類
連続式蒸留しょうちゅう(焼酎甲種)
単式蒸留しょうちゅう(焼酎乙種)
ウイスキー
ブランデー
原料用アルコール
スピリッツ
混成酒類
合成清酒
みりん
甘味果実酒
リキュール
粉末酒
雑酒(その他の混成酒、みりん類似、灰持酒・百歳酒など)
なお参考として改正前の分類と定義を記す。
清酒
米、水及び清酒かす、米こうじその他政令で定める物品を原料として発酵させて、こしたもの
合成清酒
アルコール、しょうちゅう、清酒、ぶどう糖等を原料として製造した酒類で、その香味、色沢等が清酒に類似するもの
しょうちゅう
しょうちゅう甲類(ホワイトリカー(1))
アルコール含有物を連続式蒸留機で蒸留したもので、アルコール分36度未満のもの
しょうちゅう乙類(ホワイトリカー(2))
アルコール含有物を蒸留した酒類で、アルコール分45度以下のもの(しょうちゅう甲類以外のしょうちゅう) 現在はしょうちゅう乙類はしょうちゅう甲類より劣るという意味で本格しょうちゅうという言い方に変わった。