配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律
通称・略称DV防止法・配偶者暴力防止法
法令番号平成13年4月13日法律第31号
効力現行法
種類民事法
主な内容配偶者からの暴力の防止、被害者の保護
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表・話・編・歴
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(はいぐうしゃからのぼうりょくのぼうしおよびひがいしゃのほごにかんするほうりつ;平成13年4月13日法律第31号)とは、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的とする法律であり、2001年10月13日から施行され(一部の規定については2002年4月1日から)、保護命令の対象範囲の拡大等を中心とした改正法が2004年12月2日から施行された。DV防止法と略称される。
配偶者暴力相談支援センターを中心としたDVの被害者の保護や自立支援態勢の確立、裁判所における保護命令手続をメインとしているが、要となるのは、本法により新設された保護命令の制度である。以下は、保護命令の手続を中心に説明をする。
目次
1 保護命令の対象となる暴力
2 保護命令の種類
3 申立前の手続
4 申立て
4.1 管轄
4.2 申立書の記載事項、添付資料等
4.2.1 申立書の記載事項
4.2.2 添付資料
4.2.3 申立手数料等
4.3 虚偽の申立て
4.4 審理前の面接
5 審理手続
5.1 裁判所書記官による書面の取り寄せ
5.2 相手方の審尋等
6 保護命令の発令及び告知
7 保護命令違反の効果
8 即時抗告
9 保護命令の取消し
10 再度の申立て
11 手続上の問題点
11.1 管轄の問題
11.2 証拠の収集