酌量減軽
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この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。


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量刑(りょうけい)とは、裁判所又は裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のこと。刑の量定ともいう。
目次

1 処断刑の決定

1.1 加重事由・減免事由・減軽事由

1.2 刑の減軽範囲

1.3 刑の加重減軽の順序


2 宣告刑の決定

3 量刑不当

4 参考文献

5 関連項目

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処断刑の決定

犯罪行為については、個別に刑法で法定刑が定められているが、当事者の特段の事情がある場合は刑の加重減免が認められている(刑法第12章「酌量減軽」、第13章「加重減軽の方法」)。


加重事由・減免事由・減軽事由
法律上の加重減免
併合罪加重(刑法第9章「併合罪」を参照)、再犯加重(刑法第10章「累犯」)、未遂減免(刑法43条)、従犯減軽(刑法63条)などがある。法律上の減軽は、その原因が数個ある場合でも、一回しかできないものとされている。
酌量減軽(情状酌量)
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる(刑法66条)。法律上の減軽ができる場合であっても、酌量減軽することが可能である(刑法67条)。酌量減軽は、法定刑の最低をもってしてもなお重い場合にすべきものとされている。ただし、懲役20年1ヶ月以上30年以下の懲役を言い渡す場合は、無期懲役を選択してから酌量減軽をする場合がある。


刑の減軽範囲

死刑は無期懲役もしくは10年以上の懲役もしくは禁錮、拘留は長期の2分の1というように、加重減軽できる範囲は定められている(刑法68条)。


刑の加重減軽の順序

再犯加重→法律上の減軽→併合罪の加重→酌量減軽の順番で行う(刑法72条)。


宣告刑の決定

上述の作業によって得られた処断刑の範囲内において、具体的に宣告する刑(宣告刑)を裁判官が決定することになる。宣告刑の決定には処断刑の決定の場合のような法定の明確な基準は存在しないので、被告人の態度や検察官の意見(求刑)、量刑に関する関係者の嘆願書なども考慮にいれて裁判官が自身の判断で決定することになる。


量刑不当

量刑が不当(量刑不当)であると判断した場合、検察官・被告人共に上訴をすることができる(刑事訴訟法第381条、第414条)。


参考文献

大谷実『新版刑法講義 総論』549頁(成文堂、2000年)


関連項目

求刑

減刑(法律用語上は減軽とは別の用語)


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Smilegreen