郵便局留め(ゆうびんきょくどめ)とは、内国郵便約款第79条により、郵便利用者が郵便物の宅配を断り、郵便局に留め置くことを指す。単に局留め(止め)とも。
目次
1 概要
1.1 特徴・得失・注意点など
1.2 郵政民営化の影響
2 留置との違い
3 その他
4 関連項目
5 外部リンク
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郵便物や荷物(旧・小包郵便物)などが届いたことは郵便利用者(受取人)に通知されず、到着から10日間経過しても受け取りがなければ、発送者に返送される。ただし、1回に限り郵便物交付前に転送または配達を請求することができる。また、交通不便などにより10日以内に受け取ることが困難な場合は、最大2ヶ月まで留め置き期間を延長できる。
特徴・得失・注意点など
郵便物の受け取りを家族に内緒にしたい場合、差出人に自分の住所を明かしたくない場合や郵便局にて勤務している人、学生寮で自分の郵便受けがない場合などに利用される。
事前に特別な手続きは必要なく、宛名が以下の表記であれば適用される。下記の郵政民営化の影響項目も参照。留め置き先の住所はなくてもよい。
宛名書きの方法
郵便事業会社直営店で留め置く場合「郵便事業会社直営店の郵便番号 郵便事業株式会社○○支店(または日本郵便○○支店)留 (受取人の名義)宛」郵便局会社の店舗(郵便局)で留め置く場合「郵便局の郵便番号 ○○郵便局 留 (受取人の名義)宛」
任意の郵便局・日本郵便直営店を指定して局留めにできる。居住地周辺でなくとも問題ない。
旅行先へ荷物を先送りしたい場合も利用できる。その際、自分の住所・氏名をきちんと書いておくと、受取り時の本人確認が容易になる。
例えば、個人間でイベントチケット等をやりとりする場合に、当日会場近くの郵便局で受け取るといったことも可能。期日が迫っている場合には特に有効な手段となりうる。
旧無集配郵便局へも局留めできるが、窓口営業日および営業時間のみの受取りとなる。
受け取る際には本人確認できる身分証と印鑑が必要。印鑑がない場合は受取証に署名する。局によって取扱が異なる場合がある。本人確認として身分証の提示のみの局もあれば、身分証の記載事項を用紙に控えられる場合もある。また普通郵便の場合は本人確認を省略されることもある。
併せて受取人の住所の記載もあると確実だが、その場合(住所の)郵便番号と住所・名前を書いた上で「○○郵便局(日本郵便 ○○支店)留め」と書くだけでは不十分である。住所を小書きにするなどして「郵便局(日本郵便支店)留め」であることを強調して記載するか差出しの際に申送りをしないと適用されずに直接配達されてしまう場合がある。
保冷(チルド)小包の局留めは、郵便事業の支店に限られる。
郵政民営化の影響
郵政民営化により、郵便配達業務は郵便事業株式会社、郵便局の窓口業務は郵便局株式会社に分割された。これにより、この2社が1つの局舎に同居している旧集配郵便局宛で郵便局留めにする場合、郵便事業会社での留め置きとなった。このため、宛名書き部分には「郵便事業株式会社 ○○支店留め」(或いは「日本郵便 ○○支店留め」)と書く必要がある。これは、郵便配達業務と窓口業務が分社化されたことにより、業務が厳密に区別されるようになったことによるものである。受取は郵便事業会社(日本郵便)の窓口で受け取ることとなるが、実際には併設の郵便局留めと記載しても問題はなく、特に区別されることなく同様に扱われる。ただし、民営化後に郵便事業会社直営店が郵便局会社の局舎から移転した場合は、どちらの会社の留め置きにするかによって、受け取る場所が変わる(例:郵便事業大阪支店と大阪中央郵便局)。
性質上、しばしば留置と混同されやすい。局留めと留置は以下の点で異なる。
留置は、「不在届」を提出することで、事前に指定された宛名への郵便物の配達を一定期間配達せずに郵便事業会社(旧・集配郵便局)に留め置くことである(配達時に単に不在で、不在通知が投入され一時預かりになっている場合もこれに当たるが、ここでは除外)。その間に届いた郵便物は申請期間内に来店受領することが出来る。未受領分は期間満了後にまとめて配達される。本来は旅行などで長期間不在にする場合などに利用するものである。最長で30日まで留置できる。
一世帯にルームメイトや家族等複数人が同居する場合でも申請者本人のみの留置は不可能であり、世帯全員の郵便物が留め置かれてしまう。
手続きが出来るのは不在にする宛先の郵便事業会社直営店、または宛先の地域内の郵便局に限られる。所定の用紙に記入・押印し、本人確認が必要。
留置期間中でも、郵便事業会社直営店に限り、受け取ることが可能。本人確認・印鑑が必要。
宅配便各社でも宛名を「○○営業所止 (受取人の名義)宛」(受取人の電話番号も記載するとよい)とすることで営業所止めを利用できる。宅配便各社は郵便と異なり「止め」の記載を業務案内に記載することが専らである(ただし留めでも通用することが殆どである)。こちらは郵便局と違い、届いたことを受取人に通知してもらえる場合が多い。受領の際の手続もほぼ郵便局の場合に準ずる。ただし、郵便局ほど受け取れる箇所が多くないので、事前に冷蔵冷凍便等の種類も含め取扱の可否を営業所に確認することが望ましい。
また当然のことながら業務提携をしていないA社・B社間を跨いだ「A社利用・B社営業所止」といった取扱は出来ない。 メール便を郵便局留めにする場合は、メール便の料金のほかに、郵便料金が必要である。また、荷物の場合は、ヤマトの伝票のほかにゆうぱっくの伝票と切手を貼るかまたは定型外の切手を張らないと保管してくれない。
メール便でも可能な場合がある。なお、ヤマト運輸の場合は直接ヤマト運輸の営業所に持ち込むことで可能。
外部リンク
⇒日本郵政
⇒日本郵便(郵便事業株式会社)
⇒郵便局株式会社
カテゴリ: 郵便
更新日時:2008年10月21日(火)09:37
取得日時:2008/11/11 22:27