郡県制
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郡県制(ぐんけんせい)は、春秋時代末期から戦国時代に、や、で施行された官僚制による中央集権体制。初めは直轄地を県、辺境地域を郡としたようであり、中央から王の任命する官吏を派遣して統治した。世襲制の封建制に代わる支配制度で、王権の強化に役立った。


秦代の郡県制

始皇帝が中央集権化を進めるために、全国に施行した地方統治制度。秦の国内では前4世紀の孝公の時代に実施されていた。始皇帝は全国を36郡(のち48郡)に分け、郡の下に県をおき、皇帝任命の官吏を派遣して、中央集権体制の基礎とした。


関連項目

中央集権

この「郡県制」は中国の歴史に関連した書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています(P:歴史/P:歴史学/PJ歴史)。
カテゴリ: 中国の歴史関連のスタブ項目 | 秦漢 | 中国の制度史

更新日時:2008年4月29日(火)09:40
取得日時:2008/10/09 16:24


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki