この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
選挙違反(せんきょいはん)とは公職選挙法に対する違反行為のこと。
種類
買収
金品で有権者に投票を依頼する、または取りまとめを依頼するなどの行為。「金権政治」となってしまうため、禁止されている。法律上、現金でなくても、缶ジュース1本でも買収は成立する。
事前運動
事前運動を行うと、選挙期間が無制限となり多額の費用がかかるので、禁止されている。
戸別訪問
買収に結びつきやすいとされ、禁止されている。しかし、対話により直接政策を知り、深める手段として有効であり、解禁を求める動きがある。
人気投票の公表
人気投票の方法が必ずしも公平とは言えず、その結果によって有権者が影響されたりすることを防ぐため、禁止されている。新聞社等が行う世論調査は調査員が被調査員に面接して調査をした場合に該当し、人気投票には当たらないとされている。
特定公務員の選挙運動の禁止
特定公務員は選挙運動に参加することは禁止されている。なお、特定公務員に限らず公務員(議員などを除く)が,公務員として選挙運動を含めた政治的行為を行うことは、国家公務員法及び地方公務員法などにより禁止されており、地位利用の有無に関わらず、法令に違反する行為となる。(但し、一個人としての選挙運動は個人の自由であるため、一部の運動を除き認められる。)
地位を利用した選挙運動の禁止
一定の公務員や教育者は地位を利用した選挙運動をすることが禁止されている。
不特定多数への法定外文書図画の頒布
野放図な宣伝費をかけないようにするために、このような制限が設けられている。しかし、インターネットが発達し、多数の人々が瞬時に情報に触れることができる現代においても、インターネットによる候補者の情報発信(ネット選挙)は公示後から投票日まで制限されている。この制限は有権者の情報取得を阻害している欠陥にもなっており、改革する意見が高まっている。
関連項目
連座制
カテゴリ: 選挙 | 犯罪
更新日時:2008年9月19日(金)06:04
取得日時:2008/10/07 09:20