選挙管理委員会
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選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい)とは、執行機関から独立して選挙を管理するために団体内部に設置される機関のことである。選挙を管理する機関の代表的な名称の1つとして用いられており、選管(せんかん)と略して呼ばれることもある。

以下では、日本の都道府県市区町村(区は東京都特別区と、政令指定都市の各区)に設置される選挙管理委員会と、総務省に設置される中央選挙管理会について説明する。
目次

1 中央選挙管理会

2 地方公共団体の選挙管理委員会

2.1 委員会・委員

2.2 事務局

2.3 職務

2.4 選挙管理委員会が選任する役職


3 関連項目

4 外部リンク

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中央選挙管理会

中央選挙管理会は、総務省特別の機関であり、公職選挙法5条の2が根拠規定である。これは、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における比例区及び最高裁判所裁判官国民審査に関する総合事務と政党交付金受給資格の要件となる政党法人格に関する審査を扱っている。

委員5名から構成され、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基づいて内閣総理大臣が任命する。指名にあたっては、同一の政党に所属する者が3名以上とならないようにしなければならない。現在、自民党推薦2名、民主党推薦2名、公明党推薦1名で構成されている。委員長は委員の中から互選される。任期3年。現在の委員長は坂田桂三。

庶務は、総務省が行っており、具体的には選挙関係は自治行政局選挙部管理課、政党関係は同政治資金課が行うものとされている。


地方公共団体の選挙管理委員会

この節で、地方自治法は条数のみ記載する。

選挙管理委員会は、行政委員会のひとつで普通地方公共団体都道府県市町村)に設置される。( ⇒第181条第1項)


委員会・委員

選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員で組織される。(第181条第2項)

選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する(同法第182条)。 任期については原則として4年である( ⇒第183条第1項)。

普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が

心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は

選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認めるとき

は、議決によりこれを罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。 委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。( ⇒第184条の2


事務局

都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長書記その他の職員が置かれ、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員が置かれる( ⇒第191条第1項)。


職務

当該地方公共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及び直接請求に関する事務、地方自治特別法に係る投票に関する事務、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務等を行う。


選挙管理委員会が選任する役職

投票管理者(公職選挙法第37条)

投票立会人(同法第38条)

開票管理者(同法第61条)

開票立会人(同法第62条)

選挙長(同法第75条)

選挙立会人(同法第76条)


関連項目

行政委員会

選挙

最高裁判所裁判官国民審査


外部リンク

都道府県選挙管理委員会連合会

・話・編・歴総務省
幹部総務大臣 - 総務副大臣 - 総務大臣政務官 - 総務事務次官 - 総務審議官
内部部局大臣官房 - 人事・恩給局 - 行政管理局 - 行政評価局 - 自治行政局 - 自治財政局 - 自治税務局 - 情報通信国際戦略局 - 情報流通行政局(郵政行政部) - 総合通信基盤局 - 統計局 - 政策統括官(統計基準担当) - 政策統括官(情報通信担当)


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki