選挙区
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選挙区(せんきょく)とは単数あるいは複数の議員を選出する選挙を行う上でその基盤となる区域。
目次

1 概要

2 日本における選挙区の区割り

2.1 衆議院議員

2.1.1 小選挙区制

2.1.2 比例代表制


2.2 参議院議員

2.2.1 選挙区制

2.2.2 比例代表制


2.3 4つの選挙制度の呼称について

2.4 都道府県議会議員

2.5 市町村議会議員


3 逆転現象とゲリマンダー

4 日本における選挙区に関する俗称

5 関連項目

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概要

単数の議員を選出する小選挙区制と、複数の議員を選出する大選挙区制がある(中選挙区制は大選挙区制の一種)。

普通は地域ごとに区切るが、遊牧民が主体の国では部族ごとに選挙区を設けるなど、地域では区切らないこともある。一般には、直接民主制の代替を担う比例代表を選出するため、その社会構造を反映させる形で大きく選挙区が区割りされることが多いが、決断力が求められる多数代表の選出が目的の場合、その社会構造を分断する形で小さく選挙区が区割りされる。

英語で"選挙区"を表す" ⇒Constituency"は、"結合して何かを構成する要素"といった意味をもつ幅広い言葉である。選挙区という用法についても同様で、必ずしも選挙のためだけの一時的な区割りというわけではなく、"意見を結合して議会の意志を決めるための、パズルのピース"というような意味をがある。多くの国の議員が平日は議会に出席し、週末は選挙区に戻り有権者との意見交流をはかるのもその一例である。また、イギリスで特に顕著なことであるが、議会の討論では、お互いを名前ではなく「?選挙区選出の議員の発言に反対します」などと選挙区名で呼ぶような慣行もある。


日本における選挙区の区割り

日本国国政選挙においては、衆議院議員総選挙参議院議員通常選挙とで、互いに異なる多数代表制選挙区比例代表制選挙区とが互いに重複して同時に併存している。


衆議院議員

「衆議院名簿届出政党等」( ⇒公職選挙法第86条の2第1項による届出をした政党その他の政治団体)の「衆議院名簿登載者」、すなわち衆議院議員への立候補者は、選挙区が重複している小選挙区制選挙比例代表制選挙への重複立候補だけは例外的に認められている。これは、重複立候補を禁止する ⇒同法第87条第1項の規定にもかかわらず、 ⇒同法第86条の2第4項の規定が優先されているためである。


小選挙区制

公職選挙法第12条第1項、第13条第1項・第3項・第4項、および、第13条第1項の「別表第一」により、各都道府県を区割りして全都道府県で300の小選挙区衆議院小選挙区制の選挙区として設けられている。各々の小選挙区の議員定数はすべて等しく1名であり、総議員定数は300名である。小選挙区の詳細については、衆議院小選挙区一覧あるいは衆議院議員一覧を参照のこと。


比例代表制

公職選挙法第12条、第13条第2項および同項の「別表第二」により、各都道府県を構成単位としつつ全都道府県を11に区割りした比例代表制選挙区比例代表ブロック比例代表区比例ブロック比例区地域ブロック、あるいは単にブロック)が衆議院比例代表制の選挙区として設けられている。これらの比例代表制選挙区ごとに各々の議員定数が定められており、総議員定数は180名である。詳しくは、衆議院比例代表制選挙区一覧衆議院小選挙区一覧あるいは衆議院議員一覧を参照のこと。


参議院議員

「参議院名簿届出政党等」( ⇒公職選挙法第86条の3第1項による届出をした政党その他の政治団体)の「参議院名簿登載者」、すなわち参議院議員への立候補者は、選挙区制選挙比例代表制選挙へのいかなる重複立候補も認められてはいない。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki