違憲判決(いけんはんけつ)とは、憲法訴訟において、法令や行政措置が憲法に違反しているという裁判所による判決。日本国憲法では前文、第81条(違憲審査制)、第98条の規定による。
目次
1 効力
2 最高裁判所における違憲判決一覧
2.1 法令違憲
2.1.1 尊属殺人重罰規定
2.1.2 薬事法距離制限規定
2.1.3 衆議院議員定数配分規定
2.1.4 衆議院議員定数配分規定 その2
2.1.5 森林法共有林分割制限規定
2.1.6 郵便法免責規定
2.1.7 在外邦人の選挙権制限
2.1.8 婚外子の国籍取得制限
2.2 適用違憲
2.2.1 不当長期拘禁による自白
2.2.2 自白調書有罪認定違憲判決
2.2.3 講和条約発効後における占領法規違憲判決その1
2.2.4 講和条約発効後における占領法規違憲判決その2
2.2.5 強制調停違憲決定
2.2.6 第三者所有物没収事件
2.2.7 第三者追徴違憲判決
2.2.8 余罪量刑考慮違憲判決
2.2.9 偽計有罪自白認定違憲判決
2.2.10 高田事件
2.2.11 愛媛県靖国神社玉串訴訟
3 関連項目
4 外部リンク
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日本では特に、最高裁判所による判決をいう。ただし、下級裁判所も違憲審査権を行使することはできる。しかし、下級裁判所の違憲判決については必ず最高裁判所への上訴が認められる(民事訴訟法 ⇒第312条・ ⇒第327条・ ⇒第336条、刑事訴訟法第405条第1号・第433条など)ため、確定判決としての違憲判決は原則として最高裁判所が下すこととなる。仮に特定の案件に関して最高裁判所への上訴がなされずに確定したとしても、その憲法的論点については、その後、他の案件にて最高裁判所が審理した際に異なった判断がなされる可能性があることから(これはいわゆる判例変更にはあたらない)、終審裁判所としての最高裁判決が特に重みがあるとされる。
最高裁判所で違憲判決を出すには大法廷において最低9人が出席し、最低8人が違憲判決を支持することが必要である。
個別的効力説:その事件についてのみ法令を無効とする。
一般的効力説:一般的に法令を無効とする。
それぞれの詳細は、憲法の各条文または各事件を参照のこと。
法令違憲とは、法令の全部又は一部に対して違憲を宣告するもの。ただし、日本など付随的違憲審査制の場合、違憲判決は当該案件を解決するための限度において該当法令を無効とするものであり、法令違憲の違憲判決がすなわち当該法令の廃止等を意味するものではない。該当法令の修正には、国会等において法令を改正または廃止する必要がある。しかし、該当法令を改廃しない限り、再び裁判所において審査がなされた場合同様の違憲無効判決が下されるであろうことが、立法府等に対する当該条項改廃への事実上の強制力となる。
尊属殺人重罰規定
1973年(昭和48年)4月4日 - 日本国憲法第14条 × 刑法第200条
尊属殺法定刑違憲事件 - 尊属殺
立法趣旨は間違っていない(目的合憲)が、刑罰が過重であることが第14条第1項(法の下の平等)に違反する(手段違憲、多数意見)。
判決には賛同するものの、立法趣旨そのものを違憲とする目的違憲説を唱える裁判官が6名おり、結果のみ見れば14対1の大差で違憲判決が下された。