道路標示(どうろひょうじ)は道路交通法および道路法に基づき道路の路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字である。道路交通法に基づき、都道府県公安委員会が設置する物と、道路法に基づき道路管理者が設置する物がある。
交通事故を未然に防ぐための規制、指示による道路交通の円滑化などを目的に設置されている。日本の道路標示は規制標示、指示標示の2つに区分されている。
なお、区画線は、道路管理者が、道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に設けるものであり、法令上の扱いは道路標示とは異なるが、道路交通法においては道路標示とみなされている。
道路法第45条第1項 の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。(道路交通法第2条第2項)
規制標示
転回禁止 (101)
→終端に矢印を付けた上下逆のU字形と、禁止を表す×印の組み合わせ。ただし「終わり(115)」表示と併用される場合、×印は使われない。
追越しのための右側部分はみ出し通行禁止及び追越し禁止 (102)
→橙色の線。俗に「はみ禁」や「オレンジライン」等と呼ばれる。中にはポールを立てたり(高速道路の暫定2車線に多い)、線の上を走ると音が鳴るようにしている場合もある。
片方向の車線のみの規制(坂道で下り坂側の車線のみ等)の場合は、橙色と白色の線を並べて引いた標示となる。この場合、橙色の線の側の車線のみの規制となる。
進路変更禁止 (102の2)
上記「追越のための〜」と同様に、一方の車線からの進路変更のみを禁止する規制の場合は、橙色と白色の線を並べて引いた標示となる(橙色の線の側の車線からの進路変更のみ禁止)。
駐停車禁止 (103)
駐車禁止 (104)
最高速度 (105)
→標準書体が規定されており、数字1文字の大きさは縦5m・横50cm(「4」の字のみ横60cm)、文字の肉厚は横方向(=縦線の幅)15cm・縦方向(=円弧部分の最大肉厚)45cm、字間は20cm(40km/h標示の「4」と「0」の間は10cm)となっている。ただし、兵庫県と広島県では独自に文字幅と字間を詰めている(標示消失対策によるもの)。また、山口県では標準のサイズ・字形規定に従わない標示が多く見られる。
立入り禁止部分 (106)
停止禁止部分 (107)
→消防署前など緊急車両の出入口部分に設けられていることが多い。変わったところでは、交差点に近いバス停からその交差点の右折レーンまで「路線バスを除く」停止禁止部分を設定しているところもある(多車線の道路で路線バスの右折を確保するため)。
路側帯 (108)
→ 路側帯
駐停車禁止路側帯 (108の2)
歩行者用路側帯 (108の3)
車両通行帯 (109)
優先本線車道 (109の2)
車両通行区分 (109の3)
特定の種類の車両の通行区分 (109の4)
牽引自動車の高速自動車国道通行区分 (109の5)
専用通行帯 (109の6)
路線バス等優先通行帯 (109の7)
牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間 (109の8)
進行方向別通行区分 (110)
右左折の方法 (111)
平行駐車 (112)
直角駐車 (113)
斜め駐車 (114)
普通自転車の歩道通行部分 (114の2)
普通自転車の交差点進入禁止 (114の3)
終わり (115)
指示標示横断歩道 (201)
横断歩道 (201)
→ 横断歩道
斜め横断可 (201の2)
自転車横断帯 (201の3)
右側通行 (202)
停止線 (203)
→通常は奥行30〜45cmの横線。積雪地ではしばしば停止線標識が併用される。これとは別に視認性向上のため、高知県などでは停止線を二重に引くか(次項の「二段停止線(203の2)」とは異なる)、または線の奥行を50cm以上としている例が見られる。
二段停止線 (203の2)
進行方向 (204)
中央線 (205)
車線境界線 (206)
安全地帯 (207)
安全地帯又は路上障害物に接近 (208)
導流帯 (208の2)
路面電車停留場 (209)
横断歩道又は自転車横断帯あり (210)
→横断歩道などの手前に2〜3個続けて設けられる、縦に長い菱形の標示。菱形の対角線寸法は縦5m・横1.5mを標準とするが、広島県では縦4m・横1m、佐賀県では縦4m・横1.2mと小さめである。外形線の肉厚も30cmが標準だが、佐賀県では15cm、石川県・山梨県・長野県・静岡県・広島県・山口県・熊本県では20cm。
前方優先道路 (211)
関連項目
道路標識
区画線
カテゴリ: 道路交通
更新日時:2008年5月7日(水)15:59
取得日時:2008/08/19 09:16