この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
道路交通法通称・略称道交法
法令番号昭和35年6月25日法律第105号
効力現行法
種類行政法
主な内容道路交通安全など
関連法令道路運送車両法、道路運送法、貨物自動車運送事業法、道路法
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
道路交通法(どうろこうつうほう、昭和35年(1960年)6月25日法律第105号)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする(同法第1条)日本の法律である。
目次
1 構成
2 主な改正
3 交通反則通告制度
4 放置違反金制度
5 フィンランドの例 罰金の累進徴収
6 その他
7 参照
8 関連項目
9 外部リンク
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構成
第1章 - 総則(第1条〜第9条)
第2章 - 歩行者の通行方法(第10条〜第15条)
第3章 - 車両及び路面電車の交通方法(第16条〜第63条の9)
第4章 - 運転者及び使用者の義務(第64条〜第75条の2の2)
第4章の2 - 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例(第75条の2の3〜第75条の11)
第5章 - 道路の使用等(第76条〜第83条)
第6章 - 自動車及び原動機付自転車の運転免許(第84条〜第108条)
第6章の2 - 講習(第108条の2〜第108条の12)
第6章の3 - 交通事故調査分析センター(第108条の13〜第108条の25)
第6章の4 - 交通の安全と円滑に資するための民間の組織活動等の促進(第108条の26〜第108条の32の2)
第7章 - 雑則(第108条の33〜第114条の7)
第8章 - 罰則(第115条〜第124条)
第9章 - 反則行為に関する処理手続の特例(第125条〜第132条)
附則
別表
日付は施行日。道路交通法の改正のみならず、下位法規(道路交通法施行令、道路交通法施行規則など)の改正によるものを含む。
1960年(昭和35年)12月20日
道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
1963年(昭和38年)7月14日
名神高速道路の開通に合わせて高速道路に適用される特別ルールの整備
1964年(昭和39年)9月1日
道路交通に関するジュネーブ条約への加盟に合わせ大改正。
道路中央を追越しなどのためにあけておくキープレフトの原則を一般道にも導入
車種ごとに通行車線を分けていた車両通行区分帯を廃止し、車両通行帯とする
優先道路の導入
「特殊自動車」区分が廃止され、「大型特殊自動車」及び「小型特殊自動車」区分が新設される。
1965年(昭和40年)9月1日
高速道路における自動二輪車のヘルメット着用義務化と2人乗りの禁止
軽自動車区分廃止
1968年(昭和43年)7月1日
交通反則通告制度の導入
1970年(昭和45年)8月20日
酒気帯び運転に対する罰則が復活
大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、マイクロバスが大型自動車扱いとなる(6か月間の経過措置あり)
「二輪の自転車」の歩道通行を道路標識による指定を条件に認め、自転車道の定義を新設
1972年(昭和47年)10月1日
初心運転者標識(若葉マーク)の導入
1975年(昭和50年)
自動二輪車の限定制度導入(中型自動二輪限定及び小型自動二輪限定)
1978年(昭和53年)12月1日
自動二輪車のヘルメット着用義務化(一般道路、高速道路を問わず)
暴走族対策として共同危険行為の禁止規定導入
歩道通行が認められる自転車を普通自転車として定義し、歩道通行の方法を規定
1985年(昭和60年)2月15日
ミニカーをそれまでの原動機付自転車から普通自動車に区分換え
1985年(昭和60年)9月1日
シートベルト着用の義務化(一般道路、高速道路を問わず)
1986年(昭和61年)1月1日
3車線以上の道路における原動機付自転車の二段階右折の義務化
1986年(昭和61年)7月5日
原動機付自転車のヘルメット着用義務化
1991年(平成3年)11月1日
普通自動車免許に、既定のコースとしての「AT車限定」導入
1992年(平成4年)
「中速車」区分の廃止(自動車の一般道路等での法定最高速度が一律60km/hに)
1994年(平成6年)5月10日
5年以上無事故・無違反の優良運転者に限り免許更新期間の延長(3年→5年。いわゆるゴールド免許)