道府県民税
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道府県民税(どうふけんみんぜい)とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、事務所又は事業所の所在する法人及び居住する個人に対して、道府県(都)が課す税金である。(「都道府県民税」となっていない理由については下記を参照。)

個人に対して課すものを個人道府県民税・法人の事業に対して課すものを法人道府県民税と呼ぶことが多いが、法文上は同一の税目であるため一つの項目で解説する。

なお、個人の道府県民税は原則として市町村民税と一括して市町村が賦課徴収するものであり(地方税法41条)、納税者側から見る場合は(年末調整票記載など)住民税として一括して扱われることが大半である。そのため、以下では個人の道府県民税ついては概略のみを述べ、詳細は市町村民税の項に譲る。
目次

1 個人の道府県民税

1.1 申告・納付の方法

1.2 非課税の範囲

1.3 所得割

1.4 均等割


2 法人の道府県民税

2.1 申告・納付の方法

2.2 非課税の範囲

2.3 法人税割

2.4 均等割


3 利子割

4 配当割

5 株式等譲渡所得割

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個人の道府県民税


申告・納付の方法 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。


非課税の範囲 この節は執筆中です。加筆、訂正して下さる協力者を求めています。


所得割

所得によって課する税である。課税標準は、前年の所得によって算定される。

税率
標準税率 4/100


均等割

標準税率は1,000円。


法人の道府県民税

道府県内に存在する事務所又は事業所について課するという課税客体の類似性・申告納付に関する定めの類似性などから、法人の事業税と申告・更正・決定等について課税実務上きわめて大きな関連性がある(俗に法人二税と言う)。

なお、都道府県民税となっていないのは、地方税法が道府県税についての規定を都に、市町村税の規定を特別区に準用する(地方税法第1条第2項)とした上で、固定資産税、市町村民税、特別土地保有税等のいくつかの税目については、当該準用規定にかかわらず都税として課税する(法第734条)とする法文構成で特別区特例を表現しているためであり、道府県民税に関する規定が都民税に適用されない訳ではない。

この結果、東京23区内では、法人の市町村民税に当たる税は特別区民税ではなく都民税として、道府県民税に当たる税と併せて徴収される。そのため、市町村民税で12.3%、道府県民税で5%の法人税割は、23区内では17.3%の都民税法人税割として課されることになり、資本金等の金額1,000万円以下の法人の場合、市町村民税で5万円、道府県民税で2万円の均等割は7万円の都民税均等割として課されることとなる。(いずれも標準税率。東京都は不均一超過税率を採用しているため必ずしもこの税率ではない。)


申告・納付の方法

法人税の納税義務者である法人が、法人税の申告期限(確定申告については、原則、事業年度又は計算期間終了の日から2ヶ月を経過する日)までに、その法人の有する事務所、事業所又は寮等所在地の都道府県知事に対して、納税義務者が税額を法令に沿って計算し、所定の申告書(地方税法施行規則 第6号様式)により、均等割、及び法人税割を申告、納付をすることとされている(地方税法第53条)。

なお、法人税において連結納税をする法人、監査等により申告期限までに決算が確定しない法人等、都道府県知事が認めた場合(実務上は法人税において税務署長が認めた場合)において、申告期限の延長を受けられる。

確定申告以外の申告については、それぞれ下記のとおり。(原則)   予定申告   事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内   (第7号様式)  修正申告   道府県知事による更正を受けるまでの間随時      (第6号様式)  清算予納申告 清算事業年度終了の日から2ヶ月以内         (第8号様式)  清算確定申告 清算決了の日、残余財産確定の日から1ヶ月以内    (第9号様式)

 
非課税の範囲
納税義務者(下記:地方税法第24条第1項) ではないもの

その都道府県内に事務所又は事業所を有する法人。

その都道府県内に事務所又は事業所を有する、法人ではない社団又は財団で、かつ代表者又は管理人の定めのあるもの。

民事訴訟法上の原告適格(同法46条)を有する者に同じ。

その都道府県内に恒久的施設を有する外国法人(日本国内に本店を有しない法人)。

その都道府県内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(法文上「寮等」と総称)を有する法人。


上記1に該当しない場合納税義務者ではあるが、非課税とされる者(地方税法第25条)

無条件に非課税 - 公共法人(1項1号)独立行政法人市町村特別区、地方公共団体の組合、財産区地方開発事業団、合併特例区、一定の地方独立行政法人、公立大学法人港務局、土地改良区及び土地改良区連合、水害予防組合及び水害予防組合連合、土地区画整理組合、日本郵政公社(以上限定列挙)

収益事業(※)を行わない場合のみ非課税 - 公益法人(1項2号)日本赤十字社社会福祉法人宗教法人学校法人労働組合健康保険組合、民法公益法人(博物館設置などの民法法人に限る。他はおおむね条例により非課税とされているが。)等(他30種類の法人を限定列挙)※収益事業(地方税法25条2項、同法施行規則7の4条、法人税法施行規則5条)=法人税法施行規則5条に限定列挙された物品販売業、製造業、不動産業等33業種(例)宗教法人は、その宗教活動に関連して寄付を受けて収益を得ても、そのことによっては住民税を課されないが、例えば寄進を受けた土地を他人に賃貸すれ(駐車場等)ば、これによって、不動産貸付業を行っていることとなり、法人住民税の非課税要件を失う。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Mamenoki